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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2768(T2005−2768/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シュシュシュッモップ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年4月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年12月10日付けの手続補正書によって、第3類「モップ用つや出し剤,モップ用せっけん類」及び第21類「アルコールを染み込ませた不織布からなるモップ用使い捨て雑巾,合成繊維からなるシート状モップ用雑巾その他のモップ用雑巾,モップ,モップに取り付けて使用する薬液をしみ込ませた合成繊維製のふき掃除用シート,モップ状清掃用具,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第3249828号商標(以下「引用商標」という。)は、「シュッシュ」の文字を書してなり、平成5年9月22日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年1月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「シュシュシュッモップ」の文字を書してなるところ、該構成文字は、同じ書体、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「シュシュシュッモップ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、その構成中の「モップ」の文字部分が商品の品質又は普通名称を認識させる場合があるとしても、かかる構成においては、商品の品質等を表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって不可分一体の造語よりなるものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応し「シュシュシュッモップ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「シュシュシュッ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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