結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−6456(T2005−6456/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マタヌホワイト」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月6日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「マタン」の文字を標準文字で表してなる登録第4241635号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、全体として外観上まとまりよく一体に構成されており、構成中の「ホワイト」の文字が、商品の色彩を表示するものとして一般的に使用される場合があるとしても、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に「ホワイト」の文字部分を省略して、「マタヌ」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生じる称呼をもって取引に当たるとは言い難い。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握され「マタヌホワイト」の称呼のみを生じるというのが相当である。
したがって、本願商標より「マタヌ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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