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Trademark Appeal Case

「MARBLE」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−1790(T2004−1790/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「MARBLE」の欧文字と「マーブル」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり,第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成14年10月17日に登録出願,その後,指定商品については,平成15年9月17日付け手続補正書をもって,第3類「せっけん類,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は,「『大理石』『大理石模様』等の意味を有する『MARBLE』と『マーブル』の文字とを併記し,普通に用いられる態様で表してなるところ,これを指定商品に使用しても,指定商品を取り扱う業界においては,『マーブル状の石けん』程の意味合いを容易に理解させるにとどまり,単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり,「MARBLE」の欧文字とその表音片仮名表記と認められる「マーブル」の片仮名文字よりなるところ,「marble」の文字が「大理石,大理石彫刻物,ビー玉,大理石模様」等の意味を有する英語であるとしても,これが指定商品との関係において,直接,具体的に商品の品質を表しているものということはできず,また,当審において調査したが,原審説示のように認識されると見るべき事実は,見当たらないものであり,さらに,原審の拒絶の理由で挙げたインターネット情報によっては,本願の指定商品を取り扱う業界において,該文字が商品の品質を表示するものとして普通に使用されているものとも認め得ないものである。

そうすると,本願商標は,その指定商品について使用しても,商品の品質を表示したものとは,いい得ないものであり,自他商品識別標識としての機能を十分に発揮し得るというを相当とする。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取り消すべきである。

その他,政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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