Trademark Appeal Case
標語の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−23120(T2004−23120/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「寝具は進化して快眠具へ」の文字を標準文字により書してなり、第24類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年2月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、キャッチフレーズの一種と認められる、『寝具は進化して快眠具へ』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「寝具は進化して快眠具へ」の文字よりなるところ、その構成中の「寝具」は「ふとん・夜着・枕など、寝る時に用いる道具。夜具。」、「進化」は「進歩し発展すること。」、「快眠」は「ここちよく眠ること。その眠り。」、そして「具」が「器物(うつわもの。道具。器具。)」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味合いを有する語であることから、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体より容易に「寝具は寝るものでなく、心地よく眠ることのできるものに進化した」程度の意味を看取させる一種の標語的な語と理解認識されるものというべきである。
そしてこのことは、以下のインターネット情報の記載内容からも十分に裏付けられるところである。
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以上のとおり、本願指定商品を取扱う業界において、快適な眠りを提供する寝具が開発され、これを快眠具と称している事実が認められる。
そうとすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、商品の内容、特徴等を表現した宣伝、広告のための標語(キャッチフレーズ)と認識するに止まり、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、当該事例は、本願とは事案を異にするものであり、本願商標については上記のとおり判断するのが相当であるから、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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