結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7280(T2005−7280/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「オーディオペーパー」の文字(標準文字による商標)を書してなり,第9類「オゾン発生器,電解槽,金銭登録機,硬貨の計数又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,火災報知機,盗難警報器,保安用ヘルメット,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気計算機,事故防護用手袋,防火被服,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,磁気エンコーダー,ICエンコーダー」,第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,チェックライター,文書細断機,郵便料金計器,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,卓上型カード打刻機,カードの打刻した文字部分に着色する卓上型着色機,卓上型ラミネート加工機」,第40類「プラスチックの加工,プラスチックカードの加工・処理,プラスチックフィルムの加工,紙の加工,写真の引き伸ばし,製本,廃棄物の再生,グラビア製版,製本機械の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,印刷,平版印刷(オフセット印刷を含む。),凹版印刷(グラビア印刷を含む。),孔版印刷(スクリーン印刷を含む。),電子計算機及び同関連機器を用いた電子印刷,ビジネスフォーム印刷,糊塗布・ミシン加工・マージナルパンチ加工等を含む紙の加工,ビジネスフォームの断裁・分離・圧着・折り等の加工,廃棄物の収集・分別及び処分,印刷用機械器具の貸与,ビジネスフォーム加工・処理装置の貸与,カードの加工・処理装置の貸与,紙加工用装置の貸与」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・DVD・CD−I・CD−ROMの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,図書の貸与,レコード・録音済み磁気テープ又はCDの貸与,録画済み磁気テープ又はDVDの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,書画の貸与,写真の撮影,通信を用いて行う画像の提供,通信を用いて行う映像の提供,通信を用いて行う音楽の提供,通信を用いて行うカラオケ(画像・映像・音声を含む。)の提供,通信を用いて行うゲームの提供,セミナー・講演会の企画又は運営,教育に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の内容・ランキングに関する情報の提供,美術品の展示に関する情報の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,スポーツの結果に関する情報の提供,電子回路及び記録媒体への音声又は画像の記録(録音又は録画)・加工又は編集,録音又は録画済電子回路及び記録媒体の加工・編集又は複製」を指定商品及び指定役務として,平成16年6月18日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『オーディオに関する記録,資料,新聞,論文』の意味合いを知覚させる『オーディオペーパー』の文字を普通に書してなるものであるから,これを本願指定商品中『電子出版物,印刷物』に使用するときは,上記内容の商品を認識させるにとどまり,単に,商品の品質を,また,これを本願指定商品中『電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与』に使用するときは,上記内容に係る役務を認識させるにとどまり,単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品・役務以外の指定商品又は指定役務に使用するときは,商品の品質,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおりの構成よりなるところ,その構成中の「オーディオ」の文字部分が「聴くこと」「音の録音・再生・受信」の意味を有し,「ペーパー」の文字部分が「記録,資料,新聞,論文」の意味を有する英語の表音であったとしても,これらを一連に書した「オーディオペーパー」の文字全体が,直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難く,本願指定商品の品質又は指定役務の質を具体的に表示しているとまではいい得ないものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において,該文字が商品の品質又は役務の質を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務について使用しても,自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり,また,商品の品質又は役務の質について,誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって,本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,妥当でなく,その理由をもって拒絶することはできない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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