結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2034(T2005−2034/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RADIATOR SYSTEM」の文字を標準文字で表してなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月9日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「ラジエータに関するシステム」といった意味合いを理解させる「RADIATOR SYSTEM」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるから、これをその指定商品中、ラジエータに使用する商品(例えば「ラジエータ内の冷却水のための添加剤,ラジエータを洗浄するための洗浄剤」)に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「ラジエータに使用するための商品」又は「ラジエータに関するシステムに使用するための商品」であることを理解するに止まり、単に商品の品質、用途を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「RADIATOR SYSTEM」の文字よりなるところ、本願の指定商品の中には、バイクや自動車等の「ラジエーター」(放熱器)に使用する商品があることは、原審説示のとおりであるとしても、本願商標から、直ちに原審説示のような意味合いが想起されるとは認めがたく、指定商品を取り扱う業界において、「RADIATOR SYSTEM」の文字が商品の品質・用途を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することはできない。
そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
さらに、本願商標をその指定商品中、いずれの商品に使用しても、品質の誤認を生ずるおそれがあるとも認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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