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Trademark Appeal Case

「ROSE」の称呼と振り仮名の影響

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10642号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成9年9月9日に登録出願され、指定商品については、平成11年3月23日付けの手続補正書により、第27類「靴ぬぐいマット、洗い場マット、尻敷きマット、じゅうたん、毛皮の敷き物、その他の敷き物」に補正したものである。

2 原査定の引用商標

これに対して、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第507586号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成のものであり、昭和30年12月7日に登録出願、第37類「毛布、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和32年9月16日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり、上段に「ROSE」の欧文字を書し、その下段右に「ローゼ」の片仮名文字を小さく書してなるところ、その構成中「ROSE」の文字は、「薔薇(の花)、薔薇色、淡紅色」等の意味で親しまれている平易な英語であって、外来語「ローズ」として一般に親しまれているものであるから、「ROSE」の文字に照応して自然に「ローズ」の称呼が生じるものと認められる。

なお、請求人は「ローゼ」の文字が「ROSE」の文字に対応するする振り仮名であるから、「ROSE」の文字が「ローズ」と称呼されることはない旨述べているが、仮に「ローゼ」の文字が「ROSE」の文字の振り仮名として認識されることがあるとしても、「ROSE」の語については、前記認定のとおり「ローズ」として日常一般に親しまれた語であるから、「ROSE」の文字から「ローズ」の称呼が生じるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別紙に表示したとおり「ROSE」と書してなるものであり、その構成文字に照応して「ローズ」と称呼されるものと認められる。

また、本願商標の補正後の指定商品には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号の規定に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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