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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「「ROSE」の称呼と振り仮名の影響」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第10642号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第10642号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「毛布、その他本類に属する商品」
争点(論点)
「ROSE」の称呼と振り仮名の影響
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第10642号・不服)は、本件商標と引用商標「毛布、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ROSE」の称呼と振り仮名の影響」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成9年9月9日に登録出願され、指定商品については、平成11年3月23日付けの手続補正書により、第27類「靴ぬぐいマット、洗い場マット、尻敷きマット、じゅうたん、毛皮の敷き物、その他の敷き物」に補正したものである。

2 原査定の引用商標

これに対して、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第507586号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成のものであり、昭和30年12月7日に登録出願、第37類「毛布、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和32年9月16日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり、上段に「ROSE」の欧文字を書し、その下段右に「ローゼ」の片仮名文字を小さく書してなるところ、その構成中「ROSE」の文字は、「薔薇(の花)、薔薇色、淡紅色」等の意味で親しまれている平易な英語であって、外来語「ローズ」として一般に親しまれているものであるから、「ROSE」の文字に照応して自然に「ローズ」の称呼が生じるものと認められる。

なお、請求人は「ローゼ」の文字が「ROSE」の文字に対応するする振り仮名であるから、「ROSE」の文字が「ローズ」と称呼されることはない旨述べているが、仮に「ローゼ」の文字が「ROSE」の文字の振り仮名として認識されることがあるとしても、「ROSE」の語については、前記認定のとおり「ローズ」として日常一般に親しまれた語であるから、「ROSE」の文字から「ローズ」の称呼が生じるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別紙に表示したとおり「ROSE」と書してなるものであり、その構成文字に照応して「ローズ」と称呼されるものと認められる。

また、本願商標の補正後の指定商品には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号の規定に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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