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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7000(T2005−7000/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マタヌダーク」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「マタン」の文字を標準文字で表してなる登録第4241635号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、全体として外観上まとまりよく一体に構成されており、例え構成中の「ダーク」の文字が「暗い。黒ずんだ。」等の意味を有し(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)、指定商品との関係において商品の色調を表すものとして、原審で説示されている「ダークブラウン、ダークレッド」等のように使用される場合があるとしても、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に「ダーク」の文字部分を省略して、「マタヌ」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生じる称呼をもって取引に当たるとは言い難い。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握され「マタヌダーク」の称呼のみを生じるというのが相当である。

したがって、本願商標より「マタヌ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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