結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22956(T2004−22956/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クロノクルセイド」の片仮名文字と「CHRNO CRUSADE」の欧文字を二段に併記してなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月23日に登録出願された商願2003−51764号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同15年12月17日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、同16年7月7日付け手続補正書をもって、第16類「双書」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、森山大輔原作に係る『月刊ドラゴンエイジ』連載の漫画でありテレビアニメとしても放映されている連載漫画及びTVアニメの題号・タイトルと認識・理解される『クロノクルセイド』『CHRNO CRUSADE』の文字を上下二段に表わしてなるから、これを第16類の指定商品中上記に照応する書籍(漫画本)に使用する場合には、商品の内容を表示するにすぎず、自他商品の区別標識としての識別機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、上記のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質(内容)を表示するものと認められなくなったばかりでなく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもなくなった。
すなわち、「双書」とは、「一定の形式に従って継続して刊行される出版物。シリーズ。」(広辞苑第五版)と定義されているとおり、その内容、ストーリー(筋書き)が一定不変のものではなく継続して刊行される、いわゆるシリーズ著作物(その都度内容を異にする。)の発行形式をとっているものであるから、「クロノクルセイド」「CHRNO CRUSADE」の表題も、当該シリーズ著作物の共通タイトルとみるのが取引の実情に照らし相当である。
そうすると、「クロノクルセイド」「CHRNO CRUSADE」の文字が、必ずしも特定の著作物の品質(内容)を具体的に表示するものではなく、むしろ、前記シリーズ著作物の商標として、すなわち、自他商品の識別標識として機能し得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由として本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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