結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−23215(T2001−23215/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「中四国大企業博」の文字を書してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,就職説明会の企画・運営又は開催,スポーツ以外の企画・運営又は開催」を指定役務として、平成12年3月31日に登録出願され、その後指定役務については、平成13年7月12日付け手続補正書により、第41類「就職説明会の企画・運営又は開催」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『中四国地方の大企業による博覧会』又は『中四国地方における大企業の博覧会』といった意味合いを看取させる『中四国大企業博覧会』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを指定役務に使用してもこれに接する者をしてその役務の目的・内容又はその提供の場所等が、上記意味合いに照応するものであるといったことを理解させるにとどまるもので、役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「中四国大企業博」の文字を書してなるところ、該構成文字よりは、原審説示のごとく「中四国地方における大企業の博覧会」等の意味合いを理解させるものであるとしても、本願指定役務との関係において、特定の役務の質を、直接的、かつ、具体的に表示するものとして直ちに認識されているという事実は見い出し得ない。
また、職権をもって調査するも、本願の指定役務を取扱う分野において、「中四国大企業博」の文字が、指定役務の質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているとする事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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