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Trademark Appeal Case

結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23367(T2004−23367/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RESET&REBIRTH」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」、第29類「納豆菌・乳酸菌を主たる成分とするタブレット状・粒状・ソフトカプセル状・粉末状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ジェル状の加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成15年7月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1703429号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「リバース」の文字を横書きしてなり、昭和56年12月8日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同59年7月25日に設定登録、その後、平成6年7月28日及び同16年8月3日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、同年8月25日に第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」を指定商品とする書換登録がなされているものである。

(2)登録第2017542号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「リーセット」の文字と「REESET」の文字を二段に横書きしてなり、昭和61年5月14日に登録出願、第17類「被服、布製見回品、寝具類」を指定商品として、同63年1月26日に設定登録、その後、平成10年1月13日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)登録第2203022号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「リーセット」の文字と「RESET」の文字を二段に横書きしてなり、昭和62年10月15日に登録出願、第17類「被服、布製見回品、寝具類」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録、その後、同11年10月12日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

(4)登録第4284336号商標(以下、「引用D商標」という。)は、「リバース」の文字と「REBIRTH」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年4月23日に登録出願、第5類「薬剤,ガーゼ,ばんそうこう,包帯」を指定商品として、同11年6月18日に設定登録されたものである。

(5)登録第4388773号商標(以下、「引用E商標」という。)は、「リセット」の文字と「RESET」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年5月8日に登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同12年6月2日に設定登録されたものである。

(6)登録第4443853号商標(以下、「引用F商標」という。)は、「リセット」の文字と「RESET」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年12月6日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同13年1月5日に設定登録されたものである。

(7)登録第4443854号商標(以下、「引用G商標」という。)は、「リセット」の文字と「RESET」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年12月6日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同13年1月5日に設定登録されたものである。

(8)登録第4516229号商標(以下、「引用H商標」という。)は、「リバーズ」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成12年10月23日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」及び第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、同13年10月19日に設定登録されたものである。

(9)登録第4610651号商標(以下、「引用I商標」という。)は、「リセット」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成13年10月12日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、同14年10月4日に設定登録されたものである。

(10)登録第4699092号商標(以下、「引用J商標」という。)は、「リセット」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成14年11月8日に登録出願、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品 ,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類 ,雑誌,新聞,書画,写真,写真立て」を指定商品として、同15年8月8日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標の構成は、上記1のとおり、「RESET&REBIRTH」の文字を横書きしてなるものである。

しかして、その構成は、外観上、全体としてまとまりよく表されているばかりでなく、該構成中の「&」の文字が、英単語の「and」の意を表す記号であり、2つの語を接続するために用いられるものであることと相俟って、全体として一体的に表された態様とみるのが自然なものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「リセット(アンド)リバース」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標から単に「リセット」または「リバース」の称呼をも生じるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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