1 本願商標
本願商標は,「JOW」の欧文字を標準文字で書してなり,第9類,第16類,第35類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成15年11月5日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,当審における同17年1月12日付け手続補正書により,第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータセキュリティシステムの遠隔監視,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第3154750号商標(以下,「引用商標」という。)は,後掲のとおりの構成よりなり,平成4年8月26日に登録出願,第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,入浴施設の提供,写真の撮影,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,施設の警備,身辺の警備,老人の養護,植木の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として同8年5月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標は,前記1のとおり「JOW」の欧文字からなるところ,該文字は,特定の意味を有する成語とは認められない造語といえるものであり,また,我が国において最も親しまれている英語について調査するに「JOW」で始まり,あるいは終わる親しまれた成語は,見当たらないところである。
そして,本願商標がアルファベット3文字という極めて短い構成でもあることから,これを英語風に読んで称呼するというより,かかる構成においては,むしろ,当該のアルファベットをそのまま称呼すると見るのが自然であって,本願商標は「JOW」のアルファベットに相応して,もっぱら「ジェーオーダブリュー」の称呼をもって取引に資するものとするのが相当である。
他方,引用商標は,後掲のとおり,黒塗りの長方形に白抜きで「JAW」の欧文字を書したものの下部に,「フレッシュホリデー」の片仮名文字を書してなるところ,その構成文字に照応して「ジェーエーダブリューフレッシュホリデー」,「ジェーエーダブリュー」及び「フレッシュホリデー」の称呼が生ずるものであるから,本願商標と引用商標とは,明らかに音構成において差異を有するものであり,称呼において紛れるおそれはない。
また,本願商標と引用商標とは,前記のとおりの構成よりなるものであるから,外観においては,十分に区別し得る差異を有するものであり,観念においては,本願商標が,造語と認められるものであるのに対し,引用商標は,「あご」の観念が生じるものであるから,比較することができない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれの点より見ても,相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。