結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2480(T2005−2480/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Dr’s Dr」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月8日に登録出願されたものである。
原査定は、以下の(1)、(2)、(3)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものでる。
(1) 本願商標は、病理学のサイト名の「Doctor’s Doctor」を指称する「Dr’s Dr」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これは、本願指定商品中「病理学に関するインターネットを通じてダウンロードされる印刷物」との関係において、単行本(書籍)の題号・指定商品の内容の表示・標目・画像著作物の題号とみられるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、病理学のサイト名の「Doctor’s Doctor」を指称する「Dr’s Dr」の文字を左横書きで普通に用いられる方法で書してなるところ、これは、本願指定商品「病理学に関するインターネットを通じてダウンロードされる印刷物」との関係において、病理学情報のサイト名の「Doctor’s Doctor」を指称するものと認められ、本願商標は、国際的著名な該サイト名と同一又は類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(3)本願商標は、著名な標章たる病理学/薬理学(せっけん類・化粧品の境界領域)のサイト名の「Doctor’s Doctor」と同一又は類似の「Dr’s Dr」の文字を左横書きで普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願商標を指定商品について使用するときは、該商品が上記者か、若しくは上記者と関連を有する者の製造、または販売に係る商品であるかの如く商品の出所についての誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(1)本願商標は、「Dr’s Dr」の欧文字を書してなるところ、これが、「放射線医」「病理医」「検査医」等を表す語として認識・使用されている「ドクターズドクター」の語を欧文字で表したものとして看取され、また、医療に関する情報提供のウェブサイト「The Doctor’s Doctor」(http://www.thedoctorsdoctor.com/f_home.html)が実際に存在することが認められるとしても、指定商品中「印刷物」との関係において、特定の商品の品質・内容を具体的かつ直接的に表示したものと直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。
(2)原審で引用された「医療関連の情報」を内容とするウェブサイト「The Doctor’s Doctor」(http://www.thedoctorsdoctor.com/f_home.html)の存在が認められるとしても、当審において、職権をもって調査するも、「The Doctor’s Doctor」の文字が「医療関連の情報」を提供するウェブサイト名あるいはウェブサイト運営業者名を表示する標章として、本願登録出願時はもとより、現在においても、わが国において広く認識されていたものと認め得る十分な証左は見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、他人により使用されて本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標とはいえないものであり、また、これを出願人が本願指定商品に使用しても、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとはいえないものであるというのが相当である。
よって、本願商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当するものということはできない。
(3)したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号、同第4条第1項第10号、同第15号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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