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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「地名と産地表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第12616号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第12616号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と産地表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第12616号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と産地表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PROVENCE」の欧文字を書してなり、第30類「茶、コーヒー及びココア、氷、菓子及びパン、ウースターソース、ケチャップソース、しょうゆ、食酢、酢の素、そばつゆ、ドレッシング、ホワイトソース、マヨネーズソース、焼肉のたれ、角砂糖、果糖、氷砂糖、砂糖、麦芽糖、はちみつ、ぶどう糖、粉末あめ、水あめ、化学調味料、香辛料、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、穀物の加工品、アーモンドペースト、サンドイッチ、すし、ピザ、べんとう、ミートパイ、ラビオリ、即席菓子のもと、酒かす」を指定商品として、平成9年9月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、フランスの南東部、地中海に臨む地方を指称する『PROVENCE』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるものであるところ、「PROVENCE」は、フランス南東部の地中海沿いの地方で「保養地」として、また、古くから文化の花開いた地としても知られており、その文化に根付いた食文化においても、種々の「プロバンス風」料理があることは、我が国においても知られているところである。そして、「プロバンス風」と称される各料理の特徴は、オリーブ、香草、ニンニク、トマトをきかせた点にあるとされ、ことに、この地方の香草は、エルブ・ド・プロバンスとして名を世界にとどろかせている。

ところで、本願商標の指定商品中には、特徴ある各国料理を作るための調味料、香辛料等の商品が含まれており、これら商品の中には、世界各国または各地方において生産され、販売されているものが我が国に輸入され、それぞれの料理に供されている事実が認められる。

そうとすれば、「PROVENCE」の文字を普通に用いられる方法をもって書された本願商標を、その指定商品中の前記商品等に使用するときには、取引者、需用者は、該商品の産地、販売地を表示するものと認識するにとどまるといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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