結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4776(T2005−4776/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BDコークホワイトエース」の文字を標準文字で書してなり、第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),建築用又は構築用のシーリング材・コーキング材・パテ」を指定商品として、平成16年4月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、標準文字で『BDコークホワイトエース』と表してなるところ、構成中の『BD』の文字は、商品の品番・型式等を表す記号・符号として採択、使用されているローマ文字2字の一類型と認められ、『コーク』の文字は、本願指定商品との関係からすると、『(すき間・継ぎ目を)ふさぐ』の意味を有する英語『caulk』の表音と認められる。また、『エース』の文字は、その商品の品質が優れていることを誇称的に表示したものと看取させるものである。そうすると、本願商標は、全体として『型番・型式がBDのすき間をふさぐ白色の優れた商品』の如き意味合いを容易に看取させるものである。してみれば、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「BDコークホワイトエース」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「BD」、「コーク」、「エース」の文字が、それぞれ、原審説示の意味合いで理解され、使用されている場合があるとしても、各文字が、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に書された本願商標よりは、全体として原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、「BDコークホワイトエース」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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