結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4178(T2005−4178/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「遠赤ヨーデルベルト」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月29日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「ヨーデル」の文字を標準文字で表してなる登録第4459259号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、全体として外観上まとまりよく一体に構成されており、原審説示のように構成中の「遠赤」の文字が「遠赤外線」の略称を認識し、「ベルト」が指定商品との関係において「医療用ベルト」を認識させる場合があるとしても、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に上記文字に挟まれ、中間に位置する「ヨーデル」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生じる称呼をもって取引に当たるとは言い難い。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握され「エンセキヨーデルベルト」の称呼のみを生じるというのが相当である。
したがって、本願商標より「ヨーデル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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