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Trademark Appeal Case

短音造語の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−3163(T2005−3163/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第12類「自動車用ホイール」を指定商品として、平成16年4月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4731351号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年7月23日登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,船舶並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,車いす」を指定商品として、同15年12月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「エフロックホイール」の片仮名文字と「FLOCK WHEEL」の欧文字を上下2段に表してなるところ、構成中の「FLOCK」の文字が「羊や鳥のなどの群れ、やわらかい羊毛状の物質」等を意味する英語であって、「フロック」と称呼される場合があるとしても、構成中の上段に表された片仮名文字部分は、下段の欧文字部分の読みを特定したものと認識されるというのが相当であって、これよりは「エフロックホイール」または「エフロック」の称呼を生ずるというのが自然である。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおり「Flox」の欧文字と「フロックス」の片仮名文字を上下2段に表してなるところ、「フロックス」の称呼を生ずるものというのが相当であり、特定の意味を有しない一種の造語と認められるものである。

そこで、本願商標より生ずる「エフロック」の称呼と引用商標より生ずる「フロックス」の称呼を比較するに、両称呼はともに促音を含めて4音よりなる短音構成であって、異なるところは、識別上重要な要素を占める語頭音「エ」及び末尾音「ス」の有無の差異であり、該差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、称呼全体の音調、音感が相違するものであるから、両商標は、称呼上相紛れることなく区別できるといわざるを得ない。

また、本願商標と引用商標は、前記の構成よりみて、外観上、明らかに区別できるものである。

さらに、観念については、両商標は、特定の意味を有しない一種の造語と認められるものであるから、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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