sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2005−89054(T2005−89054/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4823875号の指定商品中第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ,謄写版用インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,金又は金合金のはく及び粉,銀又は銀合金のはく及び粉,白金又は白金合金のはく及び粉,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,防錆グリース,マスチック,松脂,木材保存剤」、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第4類「工業用油,工業用油脂,固体燃料,液体燃料,気体燃料,ろう,靴油,固形潤滑剤,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,液化ガス貯蔵槽,液体貯蔵槽,ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,工業用水槽,金属製の滑車,金属製ばね(機械要素に当たるものを除く。),金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,キー,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,金属製あぶみ,金属製飛び込み台,拍車,ハーケン」、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,業務用撹はん混合機,業務用皮むき機,業務用切さい機,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸,軸受(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く),軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,制動装置,ばね,バルブ」、第8類「手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),十能,暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。),パレットナイフ,火消しつぼ,火ばし,ピンセット」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ガソリンステーンョン用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,耳栓」、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,業務用衣類乾燥機,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」、第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製栓,ゴム製ふた,ゴム製包装用容器,プラスチック基礎製品,化学繊維(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),雲母,岩石繊維,鉱さい綿,石綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),消防用ホース,石綿製防火幕,絶縁手袋,蹄鉄(金属製のものを除く。),農業用プラスチックフィルム,パッキング,防音材(建築用のものを除く。)」、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),石こうの板,鉱さい,無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),道路標識(金属製のもの・発光式のもの及び機械式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,石製家庭用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,石製郵便受け,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」、第20類「家具,液体ガス貯蔵槽,液体貯蔵槽,ガス貯蔵槽,工業用水槽,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),屋内窓用ブラインド(紙製屋内用ブラインド),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製の包装用容器(「コルク製栓,木製栓,木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,アドバルーン,犬小屋,うちわ,屋内用ブラインド,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,ストロー,スリーピングバッグ,せんす,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属のものを除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,美容院用いす,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,洋服飾り型類,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,サラダボール(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),洗濯挟み,清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器,陶磁製包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」、第22類「綿繊維,麻繊維,絹繊維,毛繊維,織物用化学繊維,織物用無機繊維(石綿を除く。),編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,布製包装用容器,わら製包装用容器,ターポリン,帆,雨覆い,天幕,日覆い,日よけ,よしず,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,靴用ろう引き縫糸,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛,人毛,たぬきの毛,豚毛(ブラシ用のものを除く。),羽,馬毛」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,和服,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,房類,リボン,ボタン類,針類,メリヤス機械用編針,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花,漁網製作用杼」、第27類「敷物,畳類,洗い場用マット,人工芝,体操用マット,壁掛け(織物製のものを除く。),壁紙」、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,歌かるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具,昆虫採集用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕類,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第34類「たばこ,紙巻きたばこ用紙,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4823875号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナチュラルハウスダイソー」の文字を標準文字で書してなり、平成16年4月28日に登録出願、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第13類、第14類、第15類、第16類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類及び第34類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同16年12月10日に設定登録されたものである。

2 請求人の引用する商標

請求人は、本件商標の登録無効の理由に、次の(ア)ないし(ハ)の登録商標を引用している。

(ア)登録第1628626号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和55年9月3日に登録出願、第1類の原簿に記載の商品を指定商品として、同58年10月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。なお、指定商品については、平成16年8月4日の書換登録により、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」及び第5類「入浴剤,薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」となったものである。

(イ)登録第1645048号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和55年9月3日に登録出願、第26類の原簿に記載の商品を指定商品として、同58年12月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。なお、指定商品については、平成16年1月7日の書換登録により、第16類「印刷物」となったものである。

(ウ)登録第1692179号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和55年9月3日に登録出願、第4類の原簿に記載の商品を指定商品として、同59年6月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。なお、指定商品については、平成16年7月21日の書換登録により、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯みがき」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」となったものである。

(エ)登録第1871386号商標(以下「引用D商標」という。)は、「株式会社 ナチュラルハウス」の文字を横書きしてなり、昭和58年8月3日に登録出願、第33類の原簿に記載の商品を指定商品として、同61年6月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(オ)登録第1879222号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和55年9月3日に登録出願、第30類の原簿に記載の商品を指定商品として、同61年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(カ)登録第1999315号商標(以下「引用F商標」という。)は、「株式会社 ナチュラルハウス」の文字を横書きしてなり、昭和58年5月17日に登録出願、第29類の原簿に記載の商品を指定商品として、同62年11月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(キ)登録第1999316号商標(以下「引用G商標」という。)は、「Natural House Corporation.」の文字を横書きしてなり、昭和58年5月17日に登録出願、第29類の原簿に記載の商品を指定商品として、同62年11月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(ク)登録第2129102号商標(以下「引用H商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和55年9月3日に登録出願、第33類の原簿に記載の商品を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(ケ)登録第2256987号商標(以下「引用I商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和58年5月17日に登録出願、第29類の原簿に記載の商品を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(コ)登録第2529108号商標(以下「引用J商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和55年9月3日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。なお、指定商品については、平成16年8月25日の書換登録により、第29類「各種ビタミン・各種ミネラル・ハーブを主成分としてカプセル状にした加工食品,各種ビタミン・各種ミネラル・ハーブを主成分として粉末状にした加工食品,各種ビタミン・各種ミネラル・ハーブを主成分として粒状にした加工食品,各種ビタミン・各種ミネラル・ハーブを主成分として顆粒状にした加工食品,各種ビタミン・各種ミネラル・ハーブを主成分として錠剤状にした加工食品,各種ビタミン・各種ミネラル・ハーブを主成分として液状にした加工食品,各種ビタミン・各種ミネラル・ハーブを主成分としてペースト状にした加工食品,ハーブを主成分とする粉末状の加工食品,ハーブを主成分とする粒状の加工食品,ハーブを主成分とする顆粒状の加工食品,ハーブを主成分とする錠剤状の加工食品,ハーブを主成分とするカプセル状の加工食品,ハーブを主成分とする液状の加工食品,ハーブを主成分とするペースト状の加工食品,ハーブを主成分とするブロック状の加工食品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」となったものである。

(サ)登録第2712574号商標(以下「引用K商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和55年9月3日に登録出願、第31類「調味料 香辛料 食用油脂 乳製品」を指定商品として、平成8年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(シ)登録第2723035号商標(以下「引用L商標」という。)は、「株式会社 ナチュラルハウス」の文字を横書きしてなり、昭和58年8月3日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成9年9月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(ス)登録第3154516号商標(以下「引用M商標」という。)は、「NATURAL HOUSE」の文字を横書きしてなり、平成5年3月2日に登録出願、第20類の原簿に記載の商品を指定商品として、同8年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(セ)登録第3193652号商標(以下「引用N商標」という。)は、「NATURAL HOUSE」の文字を横書きしてなり、平成5年3月2日に登録出願、第21類の原簿に記載の商品を指定商品として、同8年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(ソ)登録第3318565号商標(以下「引用O商標」という。)は、「NATURAL HOUSE」の文字を横書きしてなり、平成6年8月17日に登録出願、第16類の原簿に記載の商品を指定商品として、同9年6月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(タ)登録第4116618号商標(以下「引用P商標」という。)は、「ナチュラルハウス」の文字と「桧本 一くん」の文字とを二段に横書きしてなり、平成8年9月6日に登録出願、第19類の原簿に記載の商品を指定商品として、同10年2月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(チ)登録第4116619号商標(以下「引用Q商標」という。)は、「ナチュラルハウス」の文字と「杉本 くん」の文字とを二段に横書きしてなり、平成8年9月6日に登録出願、第19類の原簿に記載の商品を指定商品として、同10年2月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(ツ)登録第4116620号商標(以下「引用R商標」という。)は、「ナチュラルハウス」の文字と「松本 くん」の文字とを二段に横書きしてなり、平成8年9月6日に登録出願、第19類の原簿に記載の商品を指定商品として、同10年2月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(テ)登録第1876453号商標(以下「引用S商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和59年2月10日に登録出願、第17類の原簿に記載の商品を指定商品として、同61年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(ト)登録第3336452号商標(以下「引用T商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成7年1月13日に登録出願、第25類の原簿に記載の商品を指定商品として、同9年8月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(ナ)登録第3080393号商標(以下「引用U商標」という。)は、「NATURAL HOUSE」の文字を横書きしてなり、平成5年3月2日に登録出願、第4類の原簿に記載の商品を指定商品として、同7年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(ニ)登録第3029086号商標(以下「引用V商標」という。)は、「NATURAL HOUSE」の文字を横書きしてなり、平成4年6月9日に登録出願、第12類の原簿に記載の商品を指定商品として、を指定商品として、同7年3月31日に設定登録され、その後、平成17年12月21日に商標権存続期間の満了により、本商標権の登録の抹消がされているものである。

(ヌ)登録第4115355号商標(以下「引用W商標」という。)は、「NATURAL HOUSE」の文字を横書きしてなり、平成7年8月10日に登録出願、第16類の原簿に記載の商品を指定商品として、同10年2月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(ネ)登録第1896636号商標(以下「引用X商標」という。)は、「ナチュラルハウス」の文字を横書きしてなり、昭和59年5月30日に登録出願、第25類の原簿に記載の商品を指定商品として、同61年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(ノ)登録第3180963号商標(以下「引用Y商標」という。)は、「ナチュラルハウス」の文字と「NATURAL HOUSE」の文字とを二段に横書きしてなり、平成5年6月11日に登録出願、第25類の原簿に記載の商品を指定商品として、同8年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(ハ)登録第3038709号商標(以下「引用Z商標」という。)は、「NATURAL HOUSE」の文字を横書きしてなり、平成4年6月9日に登録出願、第28類の原簿に記載の商品を指定商品として、同7年4月28日に設定登録され、その後、平成18年1月25日に商標権存続期間の満了により、本商標権の登録の抹消がされているものである。

以下、前記引用A商標ないし引用Z商標を一括していう場合は「引用商標」という。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由の要旨を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第205号証を提出した。

(1)商標法第4条第1項第11号について

(ア)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は「ナチュラルハウスダイソー」の文字を一連に横書きにしてなり、これよりは「ナチュラルハウスダイソー」という称呼を生じるものである。

しかしながら、本件商標は「ナチュラルハウス」部分と「ダイソー」部分が分離して認識されるものであり、これよりは「ナチュラルハウス」という称呼をも生じるものである。

一方、引用商標は、詳述するまでもなく、これよりはそれぞれ「ナチュラルハウス」という称呼をも生じるものである。

そして、本件商標は上記記載の商品を指定商品とするものであり、引用商標の指定商品とは第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),工業用粉類,試験紙,人工甘味料」、第2類「謄写版用インキ,絵の具,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,防錆グリース,マスチック,松脂,木材保存剤」、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり」、第4類「工業用油,工業用油脂,固体燃料,液体燃料,気体燃料,ろう,固形潤滑剤,ランプ用灯しん,ろうそく」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」、第6類「金属製建具,金属製建造物組立てセット,金属製栓,金属製ふた,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金庫,アイゼン,カラビナ,金属製あぶみ,金属製飛び込み台,拍車,ハーケン」、第7類「機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),パレットナイフ,ピンセット」、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,事故防護用手袋,消防車,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,自動車用シガーライター,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第11類「ガスランプ,石油ランプ,ほや,火鉢類,ガス湯沸かし器,アイスボックス,氷冷蔵庫,便所ユニット,浴室ユニット,浴槽類,家庭用浄水器」、第14類「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆及びようじ入れ,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト」、第16類「紙類,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」、第17類「ゴム製栓,ゴム製ふた,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,絶縁手袋」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第19類「建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材,建具(金属製のものを除く。),タール類及びピッチ類,石製家庭用水槽,石製郵便受け,飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「家具,木製の包装用容器(「コルク製栓,木製栓,木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,植物の茎支持具,ストロー,スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属のものを除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ハンガーボード,びょうぶ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮」、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,サラダボール(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),洗濯挟み,清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具,デンタルフロス,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,せっけん用ディスペンサー,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),コッフェル」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,靴用ろう引き縫糸」、第24類「布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,シャワーカーテン,布製ラベル」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,和服,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第26類「針類,腕止め,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」、第27類「洗い場用マット,体操用マット,壁紙」、第28類「おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,昆虫採集用具」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕類,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,飼料用たんぱく」、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第34類「紙巻きたばこ用紙」の商品において、同一又は類似するものである。

以上のとおり、本件商標と引用商標とは「ナチュラルハウス」という称呼を共通にする類似の商標であり、その指定商品は同一又は類似のものである。

(イ)むすび

本件商標は引用商標より後に出願され、かつ、引用商標より後に登録されていることは明らかであることから、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであり、同法第46条第1項第1号の規定によりその登録を無効とすべきである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

(ア)請求人の使用する商標「ナチュラルハウス」、「Natural House」、引用A商標ないし引用L商標の周知著名性について

請求人は、昭和57年7月の設立以来、自然素材を活かした自然食品、自然化粧品の製造販売業務を主たる業務とし、現在では、多角経営の一環として、環境にやさしい・生活と密着した家庭用品などの製造販売まで手掛けており、その営業に係る店舗数は30に昇り、店舗販売、通信販売併せて売上高約59億円を超える優良な企業に成長している(甲第30号証ないし甲第37号証)が、請求人は、設立以来現在に至るまで、その営業に係る店舗や商品に、包装袋・包装紙、レシート、情報誌、ポスター、優待券、カタログ、各店のチラシ、各商品毎のカタログなど、多種多様の媒体を用いて、請求人の名称の略称でもある「ナチュラルハウス」、「Natural House」の文字の商標及び上記引用A商標ないし引用L商標(以下「請求人商標」という。)を長年に亘り継続して使用している(甲第38号証ないし甲第187号証)。

そして、請求人は、請求人商標を使用する店舗等について、大々的に広告宣伝活動を続けており、更なる信用の獲得に努めているところであり、この結果、請求人商標は、遅くとも本件商標の出願日である平成16年4月28日までには全国的に広く知られ、特に首都圏、関西圏では著名な商標となっているのは明白な事実である。

まず、広告宣伝については、甲第188号証に示すとおり、毎年約5000万円前後もの広告宣伝費を費やしており、その主たるものとして、上述のチラシ・カタログ・情報誌等の媒体を使って需要者、取引者への請求人商標の浸透を図っている。

又、請求人は、自然食品がそれほどまだ注目されていなかった時代から、自然食品、自然化粧品に取り組んできた先駆者であるという事情もあって、請求人の店舗等が数多くの新聞記事・雑誌・書籍などに取り上げられている(甲第189証ないし甲第196号証)。この事実は、請求人が努めている広告宣伝活動に匹敵するもの、若しくはそれ以上の効果を大いに発揮しており、請求人商標が周知著名商標として充分に認識されているものであると言える。

このように、請求人は、営業活動、宣伝広告活動などに力を注いだ結果、自然食品、自然化粧品等を取り扱う優れた企業として認知されており、請求人商標は全国的に周知なものとなっており、特に首都圏、関西圏では著名商標として需要者の間に広く認識されているのは明らかである。

(イ)出所の混同について

本件商標の概要は、上記のとおりであり、被請求人は、平成16年2月から自然素材を活かした雑貨等を販売する店舗に本件商標を使用しているが、その店舗は請求人店舗と比較的よく似た店構えとなっており、しかも、被請求人は、本件商標を「ナチュラルハウス」(Natural House)部分と「ダイソー」部分を分離した態様で使用している(甲第197号証ないし甲第205号証)。

そうすると、請求人商標が上述のとおり周知著名となっていることからすれば、恰も請求人が自然食品、自然化粧品の店舗から新たに自然雑貨の店舗を展開してきたものと捉えられるおそれがあり、例え、本件商標が構成全体をもって一体不可分に結合したものと認識され、「ナチュラルハウスダイソー」の称呼のみを生じ、単に「ナチュラルハウス」の称呼を生じるものでないと認定される場合であっても、請求人も少なからず家庭用品などの雑貨等を取り扱っていることから、本件商標をその指定商品について使用した場合、被請求人が提供する商品について少なくとも家庭用品などの雑貨については、請求人の業務に係る商品であるかの如く、その出所について具体的な出所の混同を生じさせるか、あるいは請求人と何らかの関連を有する者の販売に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせることは明らかである。

(3)商標法第4条第1項第19号について

(ア)本件商標の概要は、上記のとおりであり、請求人商標が周知著名な商標であることは上記のとおりであり、また、本件商標と請求人商標が類似するものであることは上記の記載のとおり明らかである。

(イ)不正の目的の存在について

被請求人は100円ショップを我が国だけでも2,400店も経営し、約3,000億円も売上げている企業であるが、その取り扱い品目は百貨店やスーパーマーケット並みの商品を取り扱っていることは周知の事実である。そして、このような大企業である被請求人が新たな「ナチュラルハウスダイソー」という店舗を展開する際には、当然、マーケティングの調査をし、また、本件商標を出願しようとする際には、本件商標と同一又は類似する商標登録や商標登録出願の有無をも併せて調査したであろうことは容易に推認し得るところである。

ところで、被請求人は、現在、東京都江東区亀戸、東京都八王子市、広島県東広島市において本件商標を使用した店舗の営業をしているが、上述のとおり、請求人商標は特に首都圏においては著名なものとなっていることから、被請求人は、本件商標の出願前から、当然、請求人や請求人商標を知っていたことは容易に推認し得るところであり、しかも本件商標と類似する引用A商標ないし引用Z商標は誰もが知り得る状態になっていたのは明らかであるから、これら引用商標も知っていたはずである。

そうすると、被請求人による本件商標の採択が偶然のものとは到底認め難く、ましてや被請求人の本件商標の使用態様をみると、被請求人は、本件商標は「ナチュラルハウス」部分と「ダイソー」部分が分離するということを認識し、故意に分離して使用していると言え(甲第197号証ないし甲第205号証)、明らかに請求人を意識した使用をしているものと推認され、被請求人は請求人商標が日本国内において需要者の間で広く認識されていることを承知の上で、請求人商標に化体された信用、名声を利用する意図をもって、あるいは請求人の名声を害する目的をもって出願し、登録を受けたものと言わざるを得ない。

(4)以上のとおり、本件商標は、その指定商品中第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用紬薬」、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ,謄写版用インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,金又は金合金のはく及び粉,銀又は銀合金のはく及び粉,白金又は白金合金のはく及び粉,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,防錆グリース,マスチック,松脂,木材保存剤」、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第4類「工業用油,工業用油脂,固体燃料,液体燃料,気体燃料,ろう,靴油,固形潤滑剤,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,液化ガス貯蔵槽,液体貯蔵槽,ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,工業用水槽,金属製の滑車,金属製ばね(機械要素に当たるものを除く。),金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,キー,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,金属製あぶみ,金属製飛び込み台,拍車,ハーケン」、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,業務用撹はん混合機,業務用皮むき機,業務用切さい機,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸,軸受(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く),軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,制動装置,ばね,バルブ」、第8類「手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),十能,暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。),パレットナイフ,火消しつぼ,火ばし,ピンセット」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ガソリンステーンョン用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,耳栓」、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,業務用衣類乾燥機,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」、第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製栓,ゴム製ふた,ゴム製包装用容器,プラスチック基礎製品,化学繊維(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),雲母,岩石繊維,鉱さい綿,石綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),消防用ホース,石綿製防火幕,絶縁手袋,蹄鉄(金属製のものを除く。),農業用プラスチックフィルム,パッキング,防音材(建築用のものを除く。)」、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),石こうの板,鉱さい,無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),道路標識(金属製のもの・発光式のもの及び機械式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,石製家庭用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,石製郵便受け,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」、第20類「家具,液体ガス貯蔵槽,液体貯蔵槽,ガス貯蔵槽,工業用水槽,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),屋内窓用ブラインド(紙製屋内用ブラインド),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製の包装用容器(「コルク製栓,木製栓,木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,アドバルーン,犬小屋,うちわ,屋内用ブラインド,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,ストロー,スリーピングバッグ,せんす,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属のものを除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,美容院用いす,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,洋服飾り型類,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,サラダボール(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),洗濯挟み,清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器,陶磁製包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」、第22類「綿繊維,麻繊維,絹繊維,毛繊維,織物用化学繊維,織物用無機繊維(石綿を除く。),編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,布製包装用容器,わら製包装用容器,ターポリン,帆,雨覆い,天幕,日覆い,日よけ,よしず,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,靴用ろう引き縫糸,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛,人毛,たぬきの毛,豚毛(ブラシ用のものを除く。),羽,馬毛」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,和服,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,房類,リボン,ボタン類,針類,メリヤス機械用編針,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花,漁網製作用杼」、第27類「敷物,畳類,洗い場用マット,人工芝,体操用マット,壁掛け(織物製のものを除く。),壁紙」、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,歌かるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具,昆虫採集用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕類,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第34類「たばこ,紙巻きたばこ用紙,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」の商品について、商標法第4条第1項第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものであり、同法第46条第1項第1号の規定によりその登録を無効とすべきである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、請求人の前記主張に対し何ら答弁していない。

5 当審の判断

(1)引用商標の著名性について

請求人の提出に係る甲第32号証ないし甲第202号証によれば、以下の事実が認められる。

甲第32号証の請求人のインターネットホームページ情報及び甲第33号証の請求人の会社案内によれば、請求人は昭和57年7月に自然食品、自然化粧品等の製造販売を事業内容とする「株式会社ナチュラルハウス」を設立し、その後、全国に40店舗以上を出店している。

甲第41号証ないし甲第54号証の「INFORMATION Natural House JUNE 1983 vol.1」(1983.6.1発行)ないし「INFORMATION Natural House Febrary〜March1985.2.1 vol.14」及び甲第55号ないし甲第76号証の自然食品・自然化粧品専門店「Natural House」「ナチュラルハウス」は、販売促進用の店舗情報誌であり、甲第81号ないし甲第129号証は、ギフト用商品カタログである。これらの店舗情報誌及びカタログには、自然食品、化粧品等の広告、宣伝について引用商標が使用されている。

また、甲第189号証は、2001年〜2005年のパブリシティ取材記録であり、雑誌、新聞、テレビ等多種多数のメディアに、自然食品・自然化粧品の専門店として「Natural House」、「ナチュラルハウス」が取り上げられている。

さらに、甲第191号証ないし甲第198号証は、新聞、雑誌に自然食品・自然化粧品の専門店として掲載された「ナチュラルハウス」の紹介記事であり、例えば2003.12.5 週刊朝日には「自然食おせちセット」の問い合わせ先として「Natural House」「ナチュラルハウス」の記載が見られる。

以上の甲各号証を総合勘案すれば、請求人の全国各地にある40以上の店舗において、上記店舗情報誌あるいは商品カタログが相当数配布されたものと推認でき、また、昨今の健康志向により、自然食品が注目されている事情をも考慮すれば、自然食品、健康等をテーマとするテレビ、雑誌、新聞等に自然食品・自然化粧品の専門店名あるいはその取り扱いに係る「自然食品」や「自然化粧品」に使用される商標として「Natural House」、「ナチュラルハウス」が紹介されていることからも、各店舗に来店する需要者のみならず、一般消費者間においても「Natural House」「ナチュラルハウス」が、本件商標の登録出願時及び設定登録時には、自然食品の専門店名および請求人の業務に係る商品「自然食品、自然化粧品」の商標として広く認識されていたものと判断するのが相当である。

(2)出所の混同について

本件商標は、前記のとおり「ナチュラルハウスダイソー」の文字を書してなるところ、その構成中後半部分の「ダイソー」の文字が、被請求人の業務に係る著名な店舗名であるとしても、前半部分において著名な「ナチュラルハウス」の文字を含むものであり、他に本願商標を常に一体不可分にのみ把握、認識しなければならない特段の理由も見あたらないものであって、これを商標権者が請求人の取扱いに係る商品「自然商品」と需要者、取引者を共通にする本願指定商品中結論掲記の商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者が恰も請求人の業務にかかる商品であるかのごとくその出所について誤認、混同を生ずるおそれがあるものいわなければならない。

したがって、本願商標の指定商品中結論掲記の商品についての登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、他の条項について判断するまでもなく、商標法第46条第1項の規定により無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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