sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標不使用取消の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第10134号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2559430号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ILNIDO」の文字と「イルニード」の文字とを2段に書してなり、平成1年9月29日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同5年7月30日に登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

本件商標は、商標権者により継続して3年以上、日本国内において、指定商品のいずれの商品に関しても登録商標の使用を行っていない。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を概略次のように述べ、証拠方法として乙第1号証(枝番を含む。)及び乙第10号証(枝番を含む。)を提出している。

(1)乙第5号証の1ないし5は、平成7年6月から平成9年6月までに配布したお中元ギフトカタログとお歳暮ギフトカタログとで、株式会社京都酒販(京都府京都市右京区西京極豆田町15番地所在)が企画・注文したものを、大平印刷株式会社(京都府京都市下京区西7条掛越町55番地所在)にてその都度作成したものである。

(2)乙第6号証は、株式会社京都酒販舞鶴支店が受注したものを株式会社京都酒販から被請求人宛にファクシミリで送付された商品発送依頼書(産地直送伝票)の写しである。

(3)乙第7号証は、JA京都中央・北山支店が受注したものを株式会社京都酒販にファクシミリで送付された商品発送依頼書(宅配便受注伝票)の写しであると共にそれを株式会社京都酒販が被請求人宛てにファクシミリで転送し、更に、被請求人から食肉加工業者である株式会社コダマ宛にファクシミリで転送した写しである。

(4)乙第8号証は、乙第7号証におけるJA京都中央・北山支店→株式会社京都酒販→被請求人→株式会社コダマとファクシミリ転送された商品発送依頼書(宅配便受注伝票)を株式会社コダマがお届け先に商品発送後、発送日(8/8)を記入して被請求人にファクシミリ返送した商品発送依頼書(宅配便受注伝票)の写しである。

(5)乙第9号証は、お中元ギフトの平成9年7月末締集計票で、被請求人から株式会社京都酒販にファクシミリで送付し、株式会社京都酒販が確認した後被請求人宛にファクシミリで返送した集計票の写しであり、被請求人は平成9年7月中に「リストランテ・イルニードグルメギフト」の掲載名称による「ハム及びソーセージ」の詰合せセット商品を21セット販売した。

(6)乙第10号証は、お中元ギフトの平成9年8月末締集計票で、被請求人から株式会社京都酒販にファクシミリで送付し、株式会社京都酒販が確認した後被請求人宛にファクシミリで返送した集計票の写しであり、被請求人は平成9年8月中に「リストランテ・イルニードグルメギフト」の掲載名称による「ハム及びソーセージ」の詰合せセット商品を17セット販売した。

(7)上記乙第6号証ないし乙第10号証による被請求人等の「リストランテ・イルニードグルメギフト」の掲載名称による「ハム及びソーセージ」の詰合せセット商品を販売した行為は、本審判請求の予告登録後の行為であるが、株式会社京都酒販が本審判請求の予告登録前にお中元ギフトカタログを配布しており、そのお中元ギフトカタログの配布に起因した有因行為であることは明らかである。

そして、上記した株式会社京都酒販が配布するカタログを使った通信販売による「ハム及びソーセージ」の詰合せセット商品の販売は、被請求人の主導のもとに被請求人から通常使用権の許諾を受けた株式会社ノザキ・フーズ・プラニングらと共に平成6年から毎年お中元の季節とお歳暮の季節とに行って来たものである。

(8)上記の如く本件商標「ILNIDO/イルニード」は、被請求人及び被請求人から通常使用権の許諾を受けた株式会社ノザキ・フーズ・プランニングにおいて、本件審判請求の予告登録前3年以内に、指定商品中の商品「ハム及びソーセージ」について使用しており、特に、被請求人の主導のもとに株式会社京都酒販が配布するカタログを使った通信販売により平成6年から毎年お中元の季節とお歳暮の季節とに「ハム及びソーセージ」の詰合せセット商品の販売を行うと共に清算等の全てをおこなって来ており、この使用は商標の具有する自他商品の識別標識としての機能が、本件商標とは本質的に変更されたものではなく、且つ、商取引の社会通念上からも、その同一性を損なうものではないので、本件登録商標を使用していることの事実は歴然としております。

よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当しない。

4 被請求人の主張に対する弁駁はない。

5 当審の判断

被請求人の通常使用権者と認められる「株式会社ノザキ・フーズ・プランニング」の取扱に係る商品「ハム及びソーセージ」が、株式会社京都酒販の「平成9年度のお中元ギフトカタログ」(乙第5号証の1)に掲載されていて、その掲載個所に「リストランテ・イルニードグルメギフト」及び「イルニード」の表示を確認することができる。そして、同商品の販売行為の証明は、本件審判請求の登録(登録日平成9年7月16日)後の同年7月23日の取扱支店である株式会社京都酒販の「産地直送伝票」(乙第6号証)であるけれども、株式会社京都酒販が本審判請求の予告登録前にお中元ギフトカタログを配布しており、そのことは同カタログの裏面に「ご利用期間7月1日(火)〜8月5日(火)」と明示されており、本件審判請求の登録前に本件商標を使用していたものとみて差し支えない。

そうとすると、被請求人の通常使用権者が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件指定商品中の加工食料品に含まれる「ハム及びソーセージ」に社会通念上本件商標と同一といえる商標を使用していたと認定し得るものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法50条第1項の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。