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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−65094(T2003−65094/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−65094(T2003−65094/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ビーワン」
争点(論点)
称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−65094(T2003−65094/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ビーワン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、国際登録で指定された第12類、第25類及び第28類に属する商品を指定商品として、2001年3月20日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001(平成13)年9月13日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の各登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶した。

引用商標

(1)登録第2069574号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年4月18日に登録出願され、第12類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同63年8月29日に設定登録され、その後、平成10年4月1日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第2103264号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Be−1」及び「ビーワン」の文字を二段に書してなり、昭和61年4月18日に登録出願され、第12類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同63年12月19日に設定登録され、その後、平成10年10月2日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第2146815号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和62年7月16日に登録出願され、第12類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成1年6月23日に設定登録され、その後、同11年4月15日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(4)登録第2214807号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和62年7月16日に登録出願され、第24類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録され、その後、同11年10月22日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(5)登録第2724164号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年6月30日に登録出願され、第17類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成10年9月11日に設定登録されたものである。

(6)登録第4148545号商標(以下「引用商標6」という。)は、「Be−1」及び「ビーワン」の文字を二段に書してなり、昭和61年6月30日に登録出願され、第17類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成10年5月22日に設定登録されたものである。

(7)登録第4182325号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、昭和62年7月16日に登録出願され、第17類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成10年8月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「B1」及び「BE ONE」の文字に相応し、「ビーワン」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、その構成中の「Be−1」あるいは「ビーワン」の文字に相応し「ビーワン」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標とは「ビーワン」称呼を同一にする類似の商標であるといえ、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の判断は、妥当であって、これを取り消すことができない。

なお、請求人は、審判請求書及び平成16年3月23日付け上申書で、引用商標について譲渡交渉の手続中であると主張、上申しているので、前審判合議体は同年9月1日付けでその後の手続の経過等について審尋をした。

これに対し、請求人は同年9月7日及び12月14日付けで、再度、譲渡交渉に付き審理を猶予されたい旨の上申書を提出した。

しかしながら、その後、請求人より何らの手続もなされていないばかりでなく、当審において商標登録原簿を徴するも相当の期間が経過している現在においても未だ引用商標について請求人に移転登録されている事実を発見できない。

したがって、当審はこれ以上審理を猶予する必然性はないものと判断し、前記のとおり処理した。

よって、結論のとおり審決する。

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