Trademark Appeal Case
指定商品の不明確性による拒絶
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−65095(T2003−65095/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類及び第7類の国際登録原簿に記載の商品を指定商品とし、2001年5月4日Italyにおいてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2001(平成13)年9月19日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定において、「本願商標の指定商品中、第6類の「goods of common meals not included in other classes」は、その商品の内容及び範囲が不明確で、明確に商品を指定したものとは認められない。したがって、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しているものとは認められない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
請求人は、審判請求書において「国際事務局に対して、国際登録の指定商品を限定する変更の申請を行う予定です。・・・なお、本願の審理について上記国際事務局への申請が終了するまで猶予されたい」旨述べた。
そこで、当審は平成16年7月12日付けで上記申請の経過及び早期の手続について審尋したところ、相当の期間が経過現在に至るも、審尋に対し何ら回答もなく又国際事務局より本願の指定商品を限定する通知等もないものである。
そして、本願商標の指定商品中前記商品は、その商品の内容及び範囲が不明確であるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第6条第1項するとして、その出願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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