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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−65116(T2003−65116/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−65116(T2003−65116/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CUREHARD」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−65116(T2003−65116/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「CUREHARD」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第1類「Plastics in the crude state(in the form of liquids,powders,granules,pastes);chemical auxiliaries for use in the production and processing of plastics in the crude state,all included in this class.」を指定商品として、2001年11月22日にドイツ国においてした商標登録に基づき、2002年(平成14年)8月2日に国際登録されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、次の登録商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

登録第4217837号商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、昭和61年12月4日に登録出願、第1類「化学品」を指定商品として、平成10年12月4日に設定登録されたものであり、当該商標権は有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「TMP」と「hydro」の欧文字を表してなるところ、その構成中、前半の「TMP」の文字部分は、後半の「hydro」の文字に比べ、字体を大きく表してなること及び「hydro」の文字は、「TMP」の文字部分のやや右上に配してなる構成態様から、構成各文字は、視覚上分離して看取されるといえるものである。

そして、本願商標の構成中、「TMP」の文字部分は、特定の語義を有しないものであり、また、「hydro」の文字は、「水」等の意味合いを有する英語であることから、これら両文字を、常に不可分一体のものとして把握、理解しなければならない観念上の理由も見出すことはできない。

そうとすれば、本願商標は、構成各文字に相応し、「テイエムピーハイドロ」の称呼のほか、大きく表された「TMP」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も少なくないものと認められ、当該文字より「テイエムピー」の称呼をも生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、「CUREHARD」の欧文字と「TMP」を、「−(ハイフン)」を用いて「CUREHARD−TMP」と表してなるところ、両文字は、ハイフンの存在により視覚上明瞭に分離して認識されるばかりでなく、前半の「CUREHARD」及び後半の「TMP」は、それぞれ特定の語義を有しないことから、これら両文字を、常に不可分一体のものとして把握、理解されるとすべき観念上の理由も見出すことができない。

また、引用商標より生ずる「キュアハードテイエムピー」の称呼は、やや冗長といえることを勘案すれば、簡易迅速を旨とする商取引の実際にあって、これに接する需要者、取引者は、「CUREHARD」の文字に比し、比較的称呼しやすく、記憶に残りやすい「TMP」の文字部分に印象を留め、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないというのが相当である。

そうすると、引用商標は、「TMP」の文字部分より、単に「テイエムピー」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「テイエムピー」の称呼を共通にするものであって、外観上の相違を考慮してもなお、類似の商標というべきものである。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものであるから、これと同一又は類似の商品に使用するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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