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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65034(T2005−65034/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「Advertising;business management;business administration;office functions.」及び第36類「Insurance underwriting;financial affairs;monetary affairs;real estate affairs.」を指定役務として、2003年7月2日にスイス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2003年7月22日に国際登録されたものである。

そして、その指定役務については、2005年4月20日付の限定通報により、上記指定役務中、第36類の指定役務については、「Insurance underwriting;financial consultancy;financial evaluation(insurance,banking,real estate);financial management;capital investment;exchange money;fund investment;securities brokerage;stocks and bond brokerage;real estate affairs.」に限定されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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