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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第10526号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2611405号商標(以下、「本件商標」という。)は、「アクオレン」の片仮名文字を書してなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く。)、医療補助品」を指定商品として、平成3年11月15日に登録出願、平成5年12月24日に登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標は、その指定商品中『化学品(他の類に属するものを除く。)』について、その登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

(1)本件商標は平成5年12月24日に登録されたものであるが、その後、本件審判請求日現在において既に登録後3年以上経過している。しかもこの間、被請求人は本件商標をその指定商品中「化学品(他の類に属するものを除く。)」について使用した事実は存在しない。

また、商標登録原簿謄本においてみるも、本件商標について専用使用権者若しくは通常使用権者の設定登録がなされていないところから、使用権者の存在並びにそれによる本件商標の使用を推認せしめる根拠もない。

(2)従って、本件商標は、継続して過去3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者若しくは通常使用権者のいずれもがその指定商品中「化学品(他の類に属するものを除く。)」について使用されていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)本件商標は、商標権者である被請求人が生産し販売を行っている粒状肥料用の固結防止剤の登録商標として使用されているので、商品説明を含め、立証する。

被請求人は指定商品「化学品」の下位概念である「肥料用固結防止剤」に、本件商標「アクオレン」を登録された書体及び構成で、平成4年6月より製品案内及び技術資料(乙第1号証)に「アクオレン−L」と付して、横尾化学産業株式会社(東京都中央区銀座7丁目16番15号)及び宇部化成肥料株式会社(山口県宇部市大字小串1988−7)に案内展示し広告を行っている。尚、末尾の「−L」は、商品の「型番」を表示するものであって本件商標の同一性を損なうものではない。

また、乙第2号証の1乃至42の取引書類(注文書、送り状、受領書、請求書控の写し各1部)に示すように、横尾化学産業株式会社を通じて、平成5年11月よりチッソ株式会社と取引を開始し、現在も取引を続行するとともに、本件商標を継続して使用している。

(2)以上の理由から明らかなように、本件商標は過去3年以上日本国内において、商標権者である被請求人によって、指定商品「化学品(他の類に属するものを除く。)」について使用されているので、本件商標は商標法第50条第1項に該当しないものである。

4 当審の判断

そこで、被請求人が提出した乙第1号証(アクオレン−Lの商品説明書)及び同第2号証の1乃至42の取引書類(注文書、送り状、受領書、請求書控の写し各1部)によれば、被請求人が使用しているとする商品「肥料用固結防止剤」は、請求に係る商品中の「化学品」の範疇に属するものと認めえるものである。そして、上記の商品に使用されている商標は、本件商標と社会通念上同一と認めえるものである。

してみれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標をその指定商品中の上記商品に使用していることを認めることができる。

そして、請求人は上記3.の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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