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Trademark Appeal Case

引用商標の無効と異議申立て

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90413(T2004−90413/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4761278号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4761278号商標(以下「本件商標」という。)は、「マッハ」の文字と「MACH」の文字とを二段に書してなり、平成15年11月4日に登録出願、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「GILLETTE MACH」の文字を書してなり、平成8年7月19日に登録出願、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月23日に設定登録された登録第4298427号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年2月9日に無効審決が確定し、その登録が同18年3月6日にされているものである。

そして、上記審決の確定により、引用商標の商標権は、商標法第46条の2により、はじめから存在しなかったものとみなされる。

してみれば、本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした本件登録異議の申立ての理由はなくなった。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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