Trademark Appeal Case
著名商標との混同類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90211(T2005−90211/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4835778号商標(以下「本件商標」という。)は、「美容放送局」の文字と「Beauty Broadcast Channel」の文字とを二段に横書きしてなり、平成16年6月7日に登録出願、第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同17年1月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「香水、婦人服、ハンドバッグ」等の商標として、著名性を獲得している下記の(1)ないし(12)に示した商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と相紛れるおそれのある商標であり、本件商標がその指定役務に使用された場合には、この指定役務に接する取引者、需要者は、恰も申立人若しくは申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務であるかの如く認識し、その役務の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
記
(1)「CHANEL」の文字を横書きしてなり、昭和40年11月2日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同43年7月10日に設定登録された登録第785680号商標
(2)「CHANEL」の文字を横書きしてなり、昭和40年11月2日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年6月12日に設定登録された登録第860151号商標
(3)「CHANEL」の文字を横書きしてなり、昭和45年9月18日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年9月13日に設定登録された登録第1218150号商標
(4)「CHANEL」の文字と「シャネル」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和48年7月20日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年8月28日に設定登録された登録第1431169号商標
(5)「CHANEL」の文字を横書きしてなり、昭和47年4月20日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年4月30日に設定登録された登録第1458925号商標。なお、指定商品については、平成13年4月18日に指定商品の書換登録がされ、第14類「時計」として書き換えられている。
(6)「CHANEL」の文字を横書きしてなり、昭和58年1月25日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年11月29日に設定登録された登録第1824054号商標。なお、指定商品については、平成17年12月14日に指定商品の書換登録がされ、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第25類「履物」として書き換えられている。
(7)「CHANEL」の文字を横書きしてなり、昭和57年12月24日に登録出願、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録された登録第2153054号商標
(8)「CHANEL」の文字を横書きしてなり、昭和57年12月24日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録された登録第2581618号商標。なお、指定商品については、平成15年11月19日に指定商品の書換登録がされ、第16類「紙類,文房具類」として書き換えられている。
(9)「CHANEL」の文字を横書きしてなり、平成4年4月20日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年11月30日に設定登録された登録第3009777号商標
(10)「CHANEL」の文字を横書きしてなり、平成4年4月20日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年11月30日に設定登録された登録第3009778号商標
(11)「CHANEL」の文字を横書きしてなり、平成11年10月29日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月29日に設定登録された登録第4420812号商標
(12)「CHANEL」の文字を横書きしてなり、平成12年10月18日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月14日に設定登録された登録第4507078号商標
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「美容放送局」「Beauty Broadcast Channel」の文字よりなるところ、それぞれの構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「ビヨーホーソーキョク」「ビューティーブロードキャストチャンネル」の各称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、また、その構成は「Beauty Broadcast Channel」の文字と「美容放送局」の文字とが併記されていることから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ビヨーホーソーキョク」「ビューティーブロードキャストチャンネル」の各称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、それぞれの構成文字部分に相応して「シャネル」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「ビヨーホーソーキョク」「ビューティーブロードキャストチャンネル」の各称呼と引用商標より生ずる「シャネル」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成及び音数の差異により明らかに聴別し得るものである。
してみれば、本件商標は、引用商標と外観及び観念においてはもとより、称呼においても類似するものではなく、他に混同を生ずるとすべき特段の理由も見出せないものであるから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「香水、婦人服、ハンドバッグ」等の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標は、これをその指定役務に使用した場合、取引者、需要者が引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その役務が申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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