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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アシッドフリー」のアシッドフリーの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2005−90243(T2005−90243/J7))

審判番号
異議2005−90243(T2005−90243/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アシッドフリー」
争点(論点)
アシッドフリーの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90243(T2005−90243/J7)・異議)は、本件商標「アシッドフリー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アシッドフリーの識別力」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4839467号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4839467号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4839467号商標(以下「本件商標」という。)は、「アシッドフリー」の文字と「ACID FREE」の文字とを二段に書してなり、平成16年6月7日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同17年2月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

「acid−free paper」の語は、「中性紙」を表示するものとして普通に使用されており、また、「paper」は紙を意味することは周知であるから、「acid−free」は、酸を含有しない、あるいは中性を意味する英熟語と容易に想起されるものである。

してみれば、本件商標をその指定商品中「酸を含有しない中性の商品」、例えば、「酸を含有しない中性の印刷用紙、筆記図画用紙、スクラップブック、名刺用紙、シール、接着テープ、値札、ラベル、インキ、スタンプ台用インキ、筆記具用インキ、サインペン、フェルトペン、ボールペン、クレヨン等」の商品について使用するときは、商品の品質を表すに止まり、上記以外の中性でなく酸を含んだ酸性の商品について使用するときは、需要者が商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「アシッドフリー」と「ACID FREE」の両文字よりなるものであって、その構成中の「アシッド/ACID」の文字は「酸、酸味(のある)」等を、「フリー/FREE」の文字は「自由な、無料の、無税の」等をそれぞれ意味する平易な英単語であり、これらの語を結合したものと容易に理解されるものということができる。しかしながら、これらの語の意味合いを結合しても、格別の意味を看取し得ないといわなければならず、英和辞典等をみても、一連の「アシッドフリー/ACID FREE」の語は、例えば、2002年研究社発行「新英和大辞典第6版」、1997年9月20日共立出版発行「化学大事典」に収録されていない。

そうすると、本件商標は、特定の意味を有しない一種の造語よりなると理解されるに止まるものとみるのが自然であって、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれについても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。

申立人は、「acid−free paper」の語が「中性紙」を表示するものとして普通に使用されており、また、「paper」は紙を意味することは周知であるから、「acid−free」は、酸を含有しない、あるいは中性を意味する英熟語と容易に想起されるものである旨主張する。

しかしながら、三省堂発行「EXCEED和英辞典」によれば、「中性」の語相当する英語は「the neuter gender」あるいは「neutrality」であって、「acid−free」の語は記載されていない。

そうとすれば、「acid−free」の文字は「酸を含有しない」あるいは「中性」を意味する語として取引者・需要者間に理解し認識されているということができないから、申立人の主張は、採用することができない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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