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Trademark Appeal Case

アミノ的とアミノ式の商標類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90303(T2005−90303/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4846869号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4846869号商標(以下、「本件商標」という。)は、「アミノ的」の文字を縦書きしてなり、平成16年7月15日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同17年3月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申し立ての理由

(1)本件商標は、「アミノ式」の文字を標準文字で書してなり、平成14年10月23日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース,ビール風味の麦芽発泡酒」を指定商品として、同15年10月17日に設定登録された登録第4719617号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、また、両者の指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)引用商標を付した清涼飲料は、平成15年2月18日から全国販売され、本件商標の登録出願時(平成16年7月15日)には、取引者・需要者の間に広く知られるに至っていたものである。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用する場合は、当該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、「アミノ的」の文字よりなるものであるところ、該文字は「アミノ酸」(アミノ基)に通じる「アミノ」の文字に、「まとめ、めあて。名詞に添えて、その性質を帯びる、その状態をなす意を表す『私的』『一般的』。」等の意味合いを有する「的」の漢字を結合したものと認められる。

他方、引用商標は、「アミノ式」の文字を書してなるものであるところ、該文字は「アミノ酸」(アミノ基)に通じる「アミノ」の文字に、「一定の体裁または形状。また、標準となるやり方、作法。」等の意味合いを有する「式」の漢字を結合したものと認められる。

しかして、両者を構成する、「アミノ」、「的」及び「式」の文字自体には、それぞれ上記のとおりの意味合いが存するとしても、両文字が結合され一体として表されたその構成からは、直ちに判然として特定し得るほどのまとまりのある観念は生じないというべきであり、両商標は、これに接する者をして、いずれも「アミノ的」及び「アミノ式」と一体として表された一種の造語よりなるものとして印象し、記憶されるに止まるというのが相当である。

そうすると、両商標は、観念において相紛れるおそれはないものである。

また、本件商標より生ずる「アミノテキ」の称呼と、引用商標より生ずる「アミノシキ」の称呼とは、後半部における「テキ」と「シキ」の音に明白な差違を有するから、5音構成よりなる両称呼において、上記差異音の全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両者は、それぞれを一連に称呼しても互いに紛れるおそれはないというべきである。

さらに、両者は、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

(2)申立人の提出に係る甲各号証によれば、引用商標が商品「清涼飲料」に使用されて、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であることは認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であること上記のとおりであり、他に、両商標が混同を生ずるとすべき理由は見当たらないから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用したとしても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

(3)よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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