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Trademark Appeal Case

欧文字3文字の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90304(T2005−90304/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4847032号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4847032号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成16年4月13日に登録出願、「DDK」の欧文字を標準文字で書してなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与 」を指定商品又は指定役務として、同17年3月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申し立ての理由の要点

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標は以下のとおりである。

(ア)昭和33年3月25日に登録出願、「TDK」の欧文字を横書きしてなり、第51類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同34年1月17日に設定登録された登録第532080号商標。

(イ)昭和50年6月13日に登録出願、「TDK」の欧文字を横書きしてなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年1月31日に設定登録された登録第1403197号商標。

(ウ)昭和51年12月6日に登録出願、「TDK」の欧文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年6月27日に設定登録された登録第1420006号商標。

(エ)昭和51年12月6日に登録出願、「TDK」の欧文字を横書きしてなり、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年12月25日に設定登録された登録第1494667号商標。

(オ)昭和51年12月6日に登録出願、「TDK」の欧文字を横書きしてなり、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年5月25日に設定登録された登録第1513698号商標。

(カ)平成12年9月14日に登録出願、「TDK」の欧文字を横書きしてなり、第1類ないし第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同14年5月10日に設定登録された登録第4566053号商標。

(キ)平成16年4月2日に登録出願、「TDK」の欧文字を標準文字で書してなり、第1類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同16年6月25日に設定登録された登録第4782115号商標。

(ク)昭和54年8月16日に登録出願、「ティーディーケイ」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年6月29日に設定登録された登録第1518723号商標。

(ケ)昭和54年8月16日に登録出願、「ティーディーケイ」の片仮名文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年10月27日に設定登録、その後、指定商品については平成14年12月18日付けで商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録がなされている登録第1545089号商標。

(コ)昭和54年8月16日に登録出願、「ティーディーケイ」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年8月31日に設定登録された登録第2162341号商標。

(サ)昭和57年1月20日に登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年9月29日に設定登録された登録第2172559号商標。

(シ)昭和57年2月18日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年9月29日に設定登録された登録第2172560号商標。

(ス)平成4年9月14日に登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年2月29日に設定登録された登録第3122812号商標。

(セ)平成16年4月2日に登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第1類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同16年6月25日に設定登録された登録第4782117号商標(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号該当について。

申立人の使用に係る上記引用各商標は、本件商標の登録出願時(平成16年4月13日)には、申立人の業務に係る商品「オーディオテープ、ビデオテープ、MD、DVD」等について使用され、取引者・需要者の間に広く認識されていたものである。

そして、本件商標より生ずる「ディーディーケイ」の称呼と引用各商標より生ずる「ティーディーケイ」の称呼とは、語頭における「ディ」と「ティ」の音の差違を有するだけであり、商標審査基準に照らしても称呼上類似すること明らかである。

そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者をして、当該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり「DDK」の欧文字よりなるものであるから、構成文字に相応して「ディーディーケイ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用各商標は、前記のとおり「TDK」あるいは「ティーディーケイ」の文字よりなるもの及び構成中に「TDK」の文字を有するものであるから、その構成文字に相応して「ティーディーケイ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ディーディーケイ」の称呼と、引用各商標より生ずる「ティーディーケイ」の称呼とを比較するに、両者は共に長音を含む4音という比較的短い音構成よりなり、かつ、語頭において濁音「ディ」と清音「ティ」の音の差異を有し、「ディーケイ」の音を共通にするものである。

しかして、「DDK」や「TDK」のように、アルファベット文字のみからなるものであって、それが既成の語ではない場合には、一般にアルファベット一文字一文字が明確に発音されること、かつ、該差異音は称呼の識別上重要な語頭に位置することをも考慮すれば、該差異がそれぞれの称呼全体に及ぼす影響は大きく、両商標をそれぞれ一連に称呼するも、十分に聴別し得るものであって、彼此相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。

さらに、本件商標は特定の観念を生じ得ない一種の造語であるのに対し、引用各商標よりは「ティーディーケイ株式会社」を想起するから、両者は観念上比較し得ないものであり、また、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

(2)申立人の提出に係る甲各号証によれば、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「オーディオテープ、ビデオテープ、MD、DVD、PCモデムカード、電気通信機械器具」等について使用されて周知・著名な商標であることは認められるが、本件商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であることは前記したとおりである。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわざるを得ない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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