sokuhyo

Trademark Appeal Case

先行商標との抵触

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90313(T2005−90313/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4849520号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4849520号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成16年4月14日に登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「乾電池,放送用機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具」及び第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として、同17年3月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申し立ての理由の要点

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標の取消しの理由に引用する商標は以下に示す通りである。

(ア)昭和52年4月6日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商品の区分第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年6月30日に設定登録、その後、平成16年9月1日付けで、指定商品の書換登録がなされている登録第1597889号商標。

(イ)昭和63年12月12日に登録出願、別掲(3)のとおりの構成よりなり、商品の区分第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録、その後、平成14年10月23日付けで、指定商品の書換登録がなされている登録第2412935号商標。

(ウ)平成3年11月13日に登録出願、別掲(4)のとおりの構成よりなり、商品の区分第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年7月29日に設定登録、その後、平成17年2月2日付けで、指定商品の書換登録がなされている登録第2685470号商標。

(エ)昭和47年11月16日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商品の区分第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年4月11日に設定登録された登録第1263451号商標。

(オ)1972年1月8日イタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、昭和47年7月8日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商品の区分第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同50年3月24日に設定登録、その後、平成17年8月24日付けで、指定商品の書換登録がなされている登録第1111813号商標。

(カ)平成2年5月29日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商品の区分第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年6月30日に設定登録、その後、平成15年8月27日付けで、指定商品の書換登録がなされている登録第2544555号商標。

(キ)1984年2月27日イタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、昭和59年8月22日に登録出願、別掲(3)のとおりの構成よりなり、商品の区分第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年10月28日に設定登録された登録第1906356号商標。

(ク)平成4年3月4日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商品の区分第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録、その後、平成17年1月19日付けで、指定商品の書換登録がなされている登録第2677749号商標。

(ケ)1972年1月8日イタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、昭和47年7月8日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商品の区分第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年1月10日に設定登録された登録第1318744号商標。

(コ)昭和59年4月11日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商品の区分第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年12月24日に設定登録された登録第1919334号商標。

(サ)昭和59年4月11日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商品の区分第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年2月25日に設定登録された登録第1937001号商標。

(シ)昭和59年11月22日に登録出願、別掲(5)のとおりの構成よりなり、商品の区分第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年3月27日に設定登録された登録第1941202号商標。

(ス)昭和63年12月12日に登録出願、別掲(3)のとおりの構成よりなり、商品の区分第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録、その後、平成14年10月23日付けで、指定商品の書換登録がなされている登録第2406919号商標。

(セ)平成15年6月27日に国際登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商品の区分第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年5月28日に設定登録された国際登録第492943号商標(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)。

(2)商標法第4条第1項第15号該当について

(ア)申立人である「フェンデイ アデレ エス アール エル」は、イタリアを代表する老舗の毛皮専門店であり、現在は毛皮製品のほか、婦人服・バッグ・小物類・婦人用靴・ネクタイ・ベルト・傘・眼鏡・香水等のファッション関連商品の製造・販売を業とするトータルファッションメーカーである。

(イ)本件商標と引用各商標の図形部分は、ともに「F」の欧文字が組み合わされてなる図形であると認識できるから、両者は欧文字「F」を基にした図形として、その構成の軌を一にするといえるものであり、いずれも同一の出所により供される商品であると認識されるおそれがある。

(ウ)さらに、本件商標の指定商品は、「乾電池,家庭用電熱用品類」であるが、商標権者は「家庭用電化製品・雑貨製品」の販売を業とする法人であるから、その販売商品中に「バッグ類や時計」等が含まれているとみられるものであり、両者の指定商品は関連性を有するものというべきである。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者をして、当該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(3)商標法第4条第1項第19号該当について

上記した通り、本件商標と引用各商標は、商標において類似するものであり、かつ、引用各商標が世界的に著名性を有することも明らかである。

よって、本件商標は申立人の著名な引用各商標の有する信用力、顧客吸引力を、不正の目的をもって使用するものと推認される。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用各商標の類否について

本件商標は、前記のとおり、四角形の縦横を4等分に升目状に分割し、その左から1列目の1段目ないし4段目及び2列目と3列目の1段目と3段目を黒塗りにし、その図形の下に「FIFTY」の欧文字を表示してなるものであるが、該図形部分は、構成上極めて特異な構成よりなるものであって、仮に黒塗り部分を「F」と理解する場合があるとしても、他の部分を上下を90度回転させた「F」と容易に認識し得るとはいえないから、全体として幾何図形を表したものとみるのが相当である。

他方、引用各商標の図形部分は、前記のとおり、左側に黒塗りの「F」の文字を表示し、右側に左側の「F」の文字と逆対する形で黒塗りの「F」の文字を表示した構成よりなるものであると容易に認識させ得るものである。

してみれば、両者は前記の差違を有することにより、これに接する看者をして異なる印象を抱かせ、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、本件商標と引用各商標の図形部分は、特定の称呼、観念を生じ得ないものと認められるから、両者は称呼、観念上比較し得ないものである。 してみれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人提出に係る甲各号証によれば、引用各商標が、申立人の業務に係る商品「婦人服・バッグ・小物類・婦人用靴・ネクタイ・ベルト・傘・眼鏡・香水等のファッション関連商品」等について使用され、世界的に著名な商標であることは認められるが、本件商標と引用各商標は、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であること上記したとおりである。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

なお、申立人は、商標権者は「家庭用電化製品・雑貨製品」の販売を業とする法人であるから、その販売商品中に「バッグ類や時計」等が含まれているとみられるものであり、両者の指定商品は関連性を有するものというべきであると主張しているが、本件商標をその指定商品について使用した場合、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないこと前記のとおりであるから、この点に関する申立人の主張は認め難いところである。

(3)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、引用商標と別異の商標であって、これをその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如くその商品の出所について混同を生ずるおそれがないものであること前記のとおりであるから、商標権者が本件商標を商標として採択使用することが不正の目的をもっておこなうものということはできない。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。