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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90316(T2005−90316/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4850576号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4850576号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年7月2日に登録出願され、第3類「香水類,その他の化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」を指定商品として、平成17年3月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「PRESTIGE」の欧文字を横書きしてなり、昭和41年9月19日に登録出願され、第4類「頭髪用脱色剤、その他の化粧品、せつけん類、歯みがき、香料類」を指定商品として、同46年11月27日に設定登録され、その後、平成15年11月12日に第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされた登録第938125号商標(以下「引用商標」という。)と称呼・観念上互いに類似するものであり、また、指定商品も互いに抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る上段及び下段に書された各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で、一体的にまとまりよく表されていて、かかる構成から「PRESTIGE」、「プレステージ」の文字部分のみを分離して称呼、観念しなければならない格別の理由は見当たらないものであり、全体の構成文字より生ずる称呼も格別冗長でなく、一気に称呼し得るものである。

してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「プレステージガニア」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標より、その構成文字中の「PRESTIGE」及び「プレステージ」の文字部分のみをとらえて、単に「プレステージ」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。

また、本件商標は、引用商標と外観上類似とすべき点は、見当たらない

したがって、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても、非類似の商標といわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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