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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90320(T2005−90320/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4850390号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4850390号商標(以下「本件商標」という。)は,「TI−COMP」の文字を標準文字で書してなり,第28類「ゴルフクラブ用シャフト,その他のゴルフ用具,その他の運動用具」を指定商品とし,2004年3月11日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張して,平成16年8月20日に登録出願,同17年3月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は,「COMP」の欧文字を横書きしてなり,昭和62年10月30日に登録出願,第24類「運動具,その他本類に属する商品」を指定商品として,平成2年6月28日に設定登録された登録第2235161号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似するものであり,その指定商品も同一又は類似のものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当し,その登録は,取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は,前記1のとおり,「TI」と「COMP」の欧文字をハイフン(−)を介して連綴してなるものであるところ,構成各文字は,同じ書体,同じ大きさで書されており,かつ,ハイフンによって格別分離して観察しなければならない特段の事情を見いだすことができず,また,これより生ずる「ティーアイコンプ」の称呼も格別冗長でなく,よどみなく,一気に称呼し得るものであるから,かかる構成においては,殊更,構成中後半部の「COMP」の文字部分のみを分離して観察し,称呼・観念しなければならないとする特段の事情を見いだせないものである。

してみれば,本件商標は,その構成文字に相応して「ティーアイコンプ」の称呼のみを生じ,格別の観念の生じない造語であるというを相当とする。

そうとすると,本件商標より,その構成文字中の「COMP」の文字部分のみをとらえ「コンプ」の称呼及び「競争,競技」の観念をも生ずるとし,その上で本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は,採用することができない。

そして,本件商標と引用商標とは,外観において,相紛れるおそれのない程度に相違するものである。

したがって,本件商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれの点より見ても,何ら相紛れるおそれのない,非類似の商標といわざるを得ない。

以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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