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Trademark Appeal Case

称呼類似と混同判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90323(T2005−90323/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4851649号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4851649号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年2月18日に登録出願され、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第11類、第37類、第39類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年4月1日に設定登録されものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年8月30日に登録出願され、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録された登録第2184860号商標、及び、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年3月4日に登録出願され、第14類「時計,時計の部品及び附属品,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,キーホルダー,貴金属製宝石箱,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」を指定商品として、同15年12月5日に設定登録された登録第4730932号商標の2件の登録商標を所有している。

そして、申立人は、上記の登録商標を構成する「swatch」の欧文字からなる商標(以下「引用商標」という。)を付した商品「腕時計」を1980年から25年以上にわたり日本を含む全世界で販売してきており、取引者・需要者の間で広く認識されている商標(ブランド)であるところ、本件商標は、この広く知られた引用商標と称呼上類似するものであるから、商品「腕時計」と需要者層を同じくする本件商標の第37類の指定役務中「時計の修理又は保守」の役務に本件商標が使用された場合には、申立人の業務にかかる役務であるかのごとく、役務の出所について混同を生じるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、上記役務の登録は、取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中、上部の赤色の楕円形内に白抜きで書された「Switch!」の文字部分も独立して自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たすものと認められるから、その構成文字に相応して「スイッチ」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、前記したとおり「swatch」の文字よりなるから、その構成文字に相応して「スウォッチ」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「スイッチ」の称呼と引用商標より生ずる「スウォッチ」の称呼とは、共に3音という短い音構成にあって、その中間の第2音において、促音を伴い力の入る「イッ」と「ウォッ」の顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合には、前者には、電気回路の開閉器を意味する「スイッチ」という明らかな観念を有することも相まって、称呼上、十分に区別し得るものと判断するのが相当である。

また、両商標は、外観においても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といえるものである。

(2)さらに、申立人より提出された証拠によれば、引用商標が商品「腕時計」に使用され、申立人の業務に係る商品を表示するものとして相当程度、知られていることは認められるとしても、本件商標と引用商標とは、上記(1)で認定・判断したとおり、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものであり、かつ、本件登録異議の申立ての取消しに係る対象は、商品(腕時計)ではなく、役務(時計の修理又は保守)に係るものであるから、本件商標をその指定役務に使用しても、引用商標を連想・想起するものとは認められず、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは、認められない。

(3)したがって、本件商標は、その指定役務中、第37類の「時計の修理又は保守」について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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