Trademark Appeal Case
称呼の分離の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90325(T2005−90325/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4852157号商標(以下「本件商標」という。)は、「GARDENSUPPLI」の欧文字と「ガーデンサプリ」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、平成16年8月12日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「サプリ」の文字を標準文字で書してなり、平成10年12月22日に登録出願され、第1類「肥料」を指定商品として、同12年1月28日に設定登録された登録第4357703号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、また、本件商標の指定商品中の「肥料」は、引用商標の指定商品と同一のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る上段及び下段に書された各文字は、同じ書体、同じ大きさで、同間隔に一体的に表されていて、その構成文字全体より生ずる称呼も格別冗長でなく、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、かかる構成において、殊更、後半部に位置する「SUPPLI」、「サプリ」の文字部分のみを分離して観察しなければならない格別の理由は、見当たらないものである。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「ガーデンサプリ」の称呼のみを生ずる一種の造語よりなると見るのが相当である。
そうとすると、本件商標より、単に「サプリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。
その他、本件商標は、引用商標と外観、観念において類似とすべき点を見いだし得ない。
したがって、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわなければならない。
以上のとおり、本件商標は、指定商品中の「肥料」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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