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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SILKYSERUM」の造語の記述性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2005−90327(T2005−90327/J7))

審判番号
異議2005−90327(T2005−90327/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SILKYSERUM」
争点(論点)
造語の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90327(T2005−90327/J7)・異議)は、本件商標「SILKYSERUM」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の記述性と識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4852268号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4852268号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本願商標

本件登録第4852268号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年8月19日に登録出願され、「SILKYSERUM」の欧文字と「シルキーセラム」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、同17年4月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、本件指定商品との関連を鑑みるに、これを本件指定商品に使用するときは、「シルク成分を配合した美容液」であることを直感させ、単に、商品の原材料、品質を示す標章にすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、本件商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「SILKY/シルキー」の文字が「絹のような」の意味を有し、また、「SERUM/セラム」の文字が「漿液」の意味を有する語であるとしても、これらの文字を軽重の差なく一連に表してなる本件商標は、一種の造語よりなると認め得るものであって、これを指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者をして、登録異議申立人の主張するように商品の原材料、品質等を具体的に表示したものとして把握し、認識されるものではないと判断するのが相当である。

また、登録異議申立人は、「セラム(SERUM)」の語が本件指定商品の分野においては、「美容液」を表す語として普通に使用され、認識されている旨主張しているが、提出に係る証拠によっては、かかる事実が一般的であるとまでは認定し得ないところであり、上記の認定・判断を妥当とするところである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、いずれの指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは、認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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