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Trademark Appeal Case

造語の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90327(T2005−90327/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4852268号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本願商標

本件登録第4852268号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年8月19日に登録出願され、「SILKYSERUM」の欧文字と「シルキーセラム」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、同17年4月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、本件指定商品との関連を鑑みるに、これを本件指定商品に使用するときは、「シルク成分を配合した美容液」であることを直感させ、単に、商品の原材料、品質を示す標章にすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、本件商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「SILKY/シルキー」の文字が「絹のような」の意味を有し、また、「SERUM/セラム」の文字が「漿液」の意味を有する語であるとしても、これらの文字を軽重の差なく一連に表してなる本件商標は、一種の造語よりなると認め得るものであって、これを指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者をして、登録異議申立人の主張するように商品の原材料、品質等を具体的に表示したものとして把握し、認識されるものではないと判断するのが相当である。

また、登録異議申立人は、「セラム(SERUM)」の語が本件指定商品の分野においては、「美容液」を表す語として普通に使用され、認識されている旨主張しているが、提出に係る証拠によっては、かかる事実が一般的であるとまでは認定し得ないところであり、上記の認定・判断を妥当とするところである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、いずれの指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは、認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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