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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MET」の非文字図形と称呼・観念(第4条第1項第11号|審判異議2005−90335(T2005−90335/J7))

審判番号
異議2005−90335(T2005−90335/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MET」
争点(論点)
非文字図形と称呼・観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90335(T2005−90335/J7)・異議)は、本件商標「MET」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「非文字図形と称呼・観念」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4856054号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4856054号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4856054号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年8月17日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同17年4月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年9月18日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年12月5日に設定登録された登録第4089256号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上、また、観念上、同一の商標であり、かつ、指定商品については「測定機械器具」を除いた他の商品は抵触している。

したがって、本件商標は、「測定機械器具」を除いた他の指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の上段部分は、「C」及び「MET」の文字と、その間に前後の文字とほぼ同じ大きさの星とおぼしき図形とを組み合わせてなるものと認められる。

そして、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の上段部分が「COMET」の文字を表したと主張しているが、その上段の構成中の星とおぼしき図形に接する取引者、需要者は、これより特定の欧文字を表したと直ちに認識し把握されることはないものといわざるを得ないから、本件商標の上段部分は、「C」及び「MET」の欧文字部分に相応して「シーメット」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成中の上段部分より「シーメット」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標より「コメット」の称呼及び「彗星、ほうき星」の観念をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとする申立人の主張は採用できない。

さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成よりして、外観においても明らかに差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

なお、申立人は、商標公報には「コメット」の称呼も掲載されている旨主張しているが、商標公報に掲載されている称呼は、参考情報と括弧書きされているように、なるべく広範に称呼の検索ができるよう、称呼検索の便宜のために掲載されているものであり、これをもって、当該商標の称呼が特定されるという性質のものではない。

以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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