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Trademark Appeal Case

モノグラムの外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90337(T2005−90337/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4857421号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4857421号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年11月12日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである旨主張し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第21号証を提出した。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、申立人の引用に係る、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年6月27日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年7月26日に設定登録された登録第4589472号商標(以下「引用商標」という。)と視覚的に類似する、特に地模様として用いられる場合極めて外観上紛らわしい。また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品が抵触する。

(2)同法第4条第1項第10号について

本件商標は、その出願日前から当業界で周知であった申立人の引用商標と類似するものであり、また指定商品も引用商標が使用されてきた商品群と類似するものである。

(3)同法第4条第1項第15号について

「シグネチャー」または「シグネチャーC」と称される引用商標の当業界における周知・著名性の度合いに鑑みれば、本件商標がその指定商品に使用された場合には、その出所について誤認・混同を惹起する蓋然性が高いと考えられる。

(4)同法第4条第1項第7号について

本件商標の構成は明らかに混同の惹起を狙ったものであり、申立人の商標の人気にフリーライドし、需要者の混同を基礎として商品を販売しようとする動機が明らかに感得され、このような商標の出願は正に公の秩序に反するものというべきである。

(5)同法第4条第1項第19号について

本件商標の出願に関して不正の意図があったことは明らかであって、本件商標自体に、引用商標との視覚的混同を生じさせることを狙っている意図が見受けられるからであり、本件商標は、明らかに不正な目的を持って出願されたものと判断せざるを得ない。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第10号及び同第11号について

本件商標と引用商標は、別掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、異なる「O」と「G」の欧文字をモノグラム化して4個表したとみられるのに対し、引用商標は、同じ「C」の欧文字をモノグラム化して8個表したとみられるものであり、両者は、着想、構図等明らかに相違するものであるから、外観において区別し得るものといわざるを得ない。

さらに、他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、上記のとおり引用商標とは類似するものではなく、両商標間に誤認混同を生ずる理由は見出せないといわざるを得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「バッグ」等の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

(3)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について

本件商標は、引用商標とは類似するものではなく、両商標間に誤認混同を生ずる理由は見出せないといわざるを得ないから、本件商標をその指定商品について使用することが、公の秩序に反するものとはいえず、また、不正の目的をもって出願し、使用をするものとはいえない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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