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Trademark Appeal Case

称呼・観念の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90338(T2005−90338/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4858751号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4858751号商標(以下「本件商標」という。)は、「三輪山本舗」の文字を書してなり、平成16年2月25日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和54年8月24日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年12月26日に設定登録、その後、平成15年10月29日に指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされた登録第1641949号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において同一又は類似するものであり、また、本件商標と引用商標は共に「穀物の加工品」を指定商品としており、その指定商品においても同一又は類似するものである。

(2)宗教活動に資する「御神体」の名称たる「三輪山」を商品に対して使用することは、それは、あたかも登録異議申立人(以下「申立人」という。)の宗教活動の一つかと誤解されるおそれがあるから、本件商標をその商品に付して使用するのは、宗教上の善良な風俗を損なうおそれがある。

(3)本件商標の構成中の識別力を有する語は「ミワサン」とも呼称され、自然に「三輪さん」とも呼称されるものである。これ故本件商標は、「三輪さん」という他人の著名な略称をその構成中に含むものであるといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号及び同第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第第11号について

本件商標は、上記のとおり「三輪山本舗」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「ミワヤマホンポ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、しかも、「三輪山本舗」は、商標権者の略称といえることから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ミワヤマホンポ」の称呼及び会社名の略称としての「三輪山本舗」の観念のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「ミワヤマ」の称呼及び「三輪山」の観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第7号について

本件商標は、上記のとおり引用商標とは類似するものではなく、両商標間に誤認混同を生ずる理由は見出せないといわざるを得ないから、申立人の宗教活動の一つかと誤認されるおそれはなく、本件商標をその指定商品について使用することが、宗教上の善良な風俗を損なうおそれがあるとはいい得ない。

(3)商標法第4条第1項第8号について

本件商標は、前記のとおり(ア)外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであること、(イ)称呼も格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであること、(ウ)商標権者の略称であること等により、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されると認められるから、申立人が「三輪明神」、「明神さん」あるいは「三輪さん」と別称されることがあるとしても、本件商標が申立人の略称を含むものと認識し把握されることはないものといわざるを得ず、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号及び同第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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