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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と語尾音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90339(T2005−90339/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4867592号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4867592号商標(以下「本件商標」という。)は、「オプト」の文字と「OPTO」の文字とを二段に書してなり、平成15年10月7日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年5月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「OPTON」の文字を書してなり、平成5年10月1日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年9月30日に設定登録された登録第3195149号商標及び「オプトン」の文字と「OPTON」の文字とを二段に書してなり、平成14年1月22日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年11月15日に設定登録された登録第4620469号商標(以下、これらの登録商標を一括して「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して、前者は「オプト」、後者は「オプトン」の各称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「オプト」の称呼と引用商標より生ずる「オプトン」の称呼とを比較するに、両称呼は、語尾音における「ン」の音の有無にその差異を有しており、この差異が3音と4音という短い音構成よりなる両称呼の全体の語調、語感に与える影響は大きいといわざるを得ないから、それぞれ一連に称呼した場合、彼此聞き誤るおそれはないというべきである。

他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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