Trademark Appeal Case
結合語の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90345(T2005−90345/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4855020号商標(以下「本件商標」という。)は、「KISU SPECIAL」の文字を書してなり、平成16年1月9日に登録出願、第28類「キス釣り用かばん」を指定商品として、同17年4月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標は、「KISU SPECIAL」の欧文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、指定商品「キス釣り用かばん」に使用しても商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「KISU SPECIAL」の文字よりなるところ、その構成中、「KISU」の文字が指定商品との関係において「鱚」をローマ字で表したもの、及び「SPECIAL」の文字が「特別の、特殊の」の意味を有する英語であるとしても、これらを結合させた「KISU SPECIAL」の語よりは、特定の商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえないばかりでなく、登録異議申立人の提出に係る証拠によっても、「KISU SPECIAL」の語が、その指定商品の「キス釣り用かばん」について、具体的に商品の品質、用途を表示するものとして普通に使用されていると認めるに足りる証拠はない。
そうすると、本件商標は、一種の造語よりなるものと認識、把握されるものであり、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
以上のとおり、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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