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結論

敗訴(請求棄却)

商標「KISU SPECIAL」の結合語の識別力(第3条第1項第3号|審判異議2005−90345(T2005−90345/J7))

審判番号
異議2005−90345(T2005−90345/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KISU SPECIAL」
争点(論点)
結合語の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90345(T2005−90345/J7)・異議)は、本件商標「KISU SPECIAL」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の識別力」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4855020号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4855020号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4855020号商標(以下「本件商標」という。)は、「KISU SPECIAL」の文字を書してなり、平成16年1月9日に登録出願、第28類「キス釣り用かばん」を指定商品として、同17年4月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、「KISU SPECIAL」の欧文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、指定商品「キス釣り用かばん」に使用しても商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「KISU SPECIAL」の文字よりなるところ、その構成中、「KISU」の文字が指定商品との関係において「鱚」をローマ字で表したもの、及び「SPECIAL」の文字が「特別の、特殊の」の意味を有する英語であるとしても、これらを結合させた「KISU SPECIAL」の語よりは、特定の商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえないばかりでなく、登録異議申立人の提出に係る証拠によっても、「KISU SPECIAL」の語が、その指定商品の「キス釣り用かばん」について、具体的に商品の品質、用途を表示するものとして普通に使用されていると認めるに足りる証拠はない。

そうすると、本件商標は、一種の造語よりなるものと認識、把握されるものであり、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。

以上のとおり、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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