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Trademark Appeal Case

化学物質略称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90346(T2005−90346/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4855789号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4855789号商標(以下「本件商標」という。)は、「NGC」の文字を標準文字で書してなり、平成16年8月31日に登録出願、第29類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、ポリフェノールの一種である「ナリンゲニンカルコン(Naringenin Chalcone)」の略称と認められる「NGC」の欧文字を表してなるものであるから、これをその指定商品中「ナリンゲニンカルコンを含有若しくは原材料とする商品」に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものであり、前記商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものであって、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「NGC」の文字よりなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「ナリンゲニンカルコン」の略称として「NGC」の語が用いられている事実は認められるとしても、それらはいずれも商標権者が使用しているといえるものであって、その証拠のみをもって、「NGC」の語が「ナリンゲニンカルコン」の略称を表し、商品の品質、原材料を表示するものとして、一般の取引者、需要者に普通に用いられているとはいい得ない。

そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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