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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ラブアブル」と「TUNES」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2005−90355(T2005−90355/J7))

審判番号
異議2005−90355(T2005−90355/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ラブアブル」引用商標「TUNES」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90355(T2005−90355/J7)・異議)は、本件商標「ラブアブル」と引用商標「TUNES」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4854841号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4854841号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4854841号商標(以下「本件商標」という。)は、「ラブアブル」の片仮名文字と「LOVABLE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成16年8月4に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年2月24日に登録査定、同年4月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4058409号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年3月1日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月19日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標「LOVABLE」の語は、「愛らしい、愛きょうのある」等の意味を有する成語であり、「ラバブル」と発音される英単語であるから、本件商標からは、「ラブアブル」の他に「ラバブル」の称呼をも生じる。

他方、引用商標は、「LOONEY」及び「TUNES」の欧文字部分と、「Lovables」の欧文字部分とが明らかに書体が異なり、また、これらの文字を一連に称呼すると「ルーニチューンズラバブルズ」という冗長な称呼になるため、「Lovables」の部分に省略して称呼する可能性が極めて高い商標である。

そうとすれば、本件商標の称呼「ラバブル」と引用商標の称呼「ラバブルズ」とは、語尾音「ズ」の有無の差異しかない類似の商標であり、互いの指定商品も抵触するものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の3の規定により取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成からなるものであるから、該構成文字に相応して、「ラブアブル」の称呼を生ずるものであり、また、申立人が主張しているように、欧文字部分から「ラバブル」の称呼が生ずることも否定できない。

一方、引用商標は、別掲に示したとおり、漫画的に大きく描かれた兎の図形の右側に、「LOONEY」の文字と「TUNES」の文字とを二段に大きく表し、その下に、やゝ小さく、「Lovables(「o」の文字はハートの図形をもって表されている。以下同じ。)」の文字が配されているものであるところ、この商標は、件外ワーナー ブラザーズ エンターテインメント インコーポレイテッドの所有に係る商標と認められるものである。そして、「LOONEY/TUNES」の文字は、ワーナー社の制作に係るアニメーションを指称するものとして広く知られているものであるのに対して、「Lovables」の文字は、左側に表されている兎の「バッグス・バニー」をはじめとする該アニメに登場する「シルベスター、トウィーティー、ロードランナー」等の擬人化された登場人物達が「愛らしき者、愛嬌のある者」であることを表現した記述的な意味合いの語として理解・認識されるものとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、「ルーニーチューンズ」あるいは「ルーニーチューンズラバブルズ」の称呼をもって取引に供されることはあっても、単に、「ラバブルズ」の称呼をもって取引に供されることはないものといわなければならない。

してみれば、引用商標から「ラバブルズ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが「ラバブルズ」の称呼との関係において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

なお、申立人は、「Lovable」の欧文字を含む商標の登録出願(2001−12592)をしたところ、上記の引用商標を引用した拒絶理由通知を受けた旨述べている。

しかしながら、それは、あくまでも、当該審査官の中間的処分にすぎないものであって(申立人は、これに何ら反論することなく、引用商標と類似する商品を削除したものである。)、法的な最終判断がなされたものでもないから、この点についての申立人の主張も採用できない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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