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Trademark Appeal Case

普通名称含む結合商標の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90361(T2005−90361/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4856548号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4856548号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年10月20日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標構成中の「BOURBON/バーボン」の語は、アメリカ合衆国を原産地とする特定の品質を有するウィスキーの普通名称として遍く認識されているものであり、飲料メーカーが自社の製品の販売促進を目的としてTシャツ等の被服に当該製品の商標を付して頒布することは日常的に行われているところであるから、本件商標をその指定商品について使用するときは、恰もバーボンウィスキーの製造者又は販売者と何らかの関係がある者の出所に係るものであるかの如く誤認混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおり、上段に「TEQUILA」を、中段に「&」を、そして、下段に「BOURBON」の各文字を表し、該「&」の左右に犬の図形をシルエット風に配した構成からなるものであって、外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。そして、該文字部分から生ずる「テキーラアンドバーボン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、しかも、「TEQUILA & BOURBON」の文字部分は、商標権者の商号の略称を表した部分とも認められるものである。

そうとすれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「テキーラアンドバーボン」の称呼のみを生ずる一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「BOURBON」あるいは「TEQUILA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そして、本件商標の指定商品である「愛玩動物用被服類」等と「BOURBON/バーボン」の語が用いられている「ウイスキー」等との間の商品の差異をも併せ考慮すれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、アメリカ合衆国を原産地とするウイスキーを表す「BOURBON(バーボン)」を連想又は想起させるものとは認められず、その商品がバーボンウイスキーの製造・販売業者と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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