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結論

敗訴(請求棄却)

商標「モカフェ」:「ン」の有無による類似性(第4条第1項第11号|審判異議2005−90371(T2005−90371/J7))

審判番号
異議2005−90371(T2005−90371/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「モカフェ」
争点(論点)
「ン」の有無による類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90371(T2005−90371/J7)・異議)は、本件商標「モカフェ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ン」の有無による類似性」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4857686号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4857686号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4857686号商標(以下「本件商標」という。)は、「モカフェ」の文字を標準文字で書してなり、平成16年9月17日に登録出願、第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア」を指定商品として、同17年4月15日に設定登録され、その後、「コーヒー及びココア」について指定商品の一部放棄がされ、同年12月7日にその登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「モンカフェ」の文字を書してなり、昭和58年11月15日に登録出願、第29類「コーヒー」を指定商品として、同62年12月18日に設定登録された登録第2009510商標(以下「引用商標」という。)と外観、称呼、観念において類似する商標であり、その指定商品と同一又は類似する商品について使用するものである。

また、申立人は、引用商標を20年来使用しており、引用商標は、取引者、需要者に広く認識されている商標であり、出所の混同をまねくおそれが十分にあるといわざるを得ない旨述べ、甲第3号証の1ないし14を提出している。

以上、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「モカフェ」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「モカフェ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「モンカフェ」文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「モンカフェ」の称呼を生ずるものである。

そこで、まず、両商標の構成文字を比較すると、両商標は、第2文字において「ン」の文字の有無の相違を有するものであり、共に片仮名文字よりなるとはいえ、その文字数も4文字ないし5文字と比較的少なく、その中にあって「ン」の文字の有無が視覚上看者に与える影響が大きいものといえ、これらを時と処を異にして離隔的に観察しても、彼此見誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

次に、本件商標より生ずる「モカフェ」の称呼と引用商標より生ずる「モンカフェ」の称呼とを対比すると、両称呼間には第2音において「ン」の音の有無の相違があり、4音又は5音で構成された比較的短い音構成において「ン」の音の有無が両称呼の全体に与える影響は大きく、それぞれを全体として称呼した場合、音調、音感が自ずと異なったものとなり、これらを聞き誤るおそれはないというべきである。

また、両商標は、共に特定の意味合いを看取させるものではないから、観念においては、比較できないものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれの点においても類似するものではなく、申立人の引用商標がコーヒーに使用され、ある程度知られているとしても、その出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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