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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ドールピンク」の色彩名称の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2005−90375(T2005−90375/J7))

審判番号
異議2005−90375(T2005−90375/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ドールピンク」
争点(論点)
色彩名称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90375(T2005−90375/J7)・異議)は、本件商標「ドールピンク」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「色彩名称の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4858138号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4858138号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4858138号商標(以下「本件商標」という。)は、「ドールピンク」の文字を標準文字で書してなり、平成16年8月17日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成17年4月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「ドールピンク」の文字は、本件商標の指定商品との関連を鑑みるに、「青みがなく明るいフューシャピンク(赤紫)」の色調を表すものとして使用され認識されているから、本件商標は、該色彩の商品に使用するときは商品の品質を表示するにすぎず、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「ドールピンク」の文字よりなるものであって、その構成文字の全体からは、色彩を表示するなど格別の意味合いを有する語として一般の取引者、需要者間に理解し認識されているものとは認め難く、該語が、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の色彩などの品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだすことができない。

本件登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、甲第1号証の「口紅のクローゼット」と記載されたページに「ドールピンク・・・青みがなく明るいフューシャピンク」と記載され、他のページに「フューシャピンク(赤紫)」と記載されていることが認められ、これらを併せてみれば、「ドールピンク」の文字は「青みがなく明るいフューシャピンク(赤紫)」を意味するものであろうということができる。

しかしながら、このページには、「ドールピンク」の文字のほかに「ハッピーピンク」「ロマンティックベリー」「ハートフルアイリス」などの文字が記載されており、また、他のページにも、「アップルフィズ」「オレンジグラッセ」「マシュマロモカ」などとともに「ドールピンク」の文字が記載され、あるいは、リップスティックの新色として「ドールピンク」「ピーチグラマー」「セレブレッド」と記載されていて、これらの語は、「ドールピンク」の文字を含め一般的な辞書である「広辞苑」や「コンサイスカタカナ語辞典」に掲載されていない。

そうすると、上記各語は、ある特定の色彩を表現する語として、既成の2語を結合させることにより新たに案出された用語であろうと想定でき、しかも、これらの文字が特定の色彩を表示するものとして取引者、需要者間に理解され認識されていると認めるに足りる証拠もない。

そうとすれば、「ドールピンク」の語は、化粧品を取り扱う業界において、特定の色彩を表すものとして認識され、定着するに至っているものとは認められないから、これらの証拠を総合しても、商品の色彩を表すものとして普通に使用されているとは判断することができない。

してみれば、本件商標は、商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標登録は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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