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結論

敗訴(請求棄却)

商標「REVIVE」のREVIVEの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2005−90376(T2005−90376/J7))

審判番号
異議2005−90376(T2005−90376/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「REVIVE」
争点(論点)
REVIVEの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90376(T2005−90376/J7)・異議)は、本件商標「REVIVE」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「REVIVEの識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4858858号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4858858号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4858858号商標(以下「本件商標」という。)は、「REVIVE」の文字を標準文字で書してなり、平成15年12月2日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同17年4月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標の指定商品との関連を鑑みるに、ボディウオッシュ、パック、シャンプー等の基礎化粧品、頭髪用化粧品等には、ダメージを受けた皮膚や頭髪を回復させるための商品が流通しており、「リバイブ(REVIVE)」の語が、「肌等を回復させる」の意味合いをもって普通に使用され、認識されているものであるから、本件商標は、その指定商品中「肌等を回復させる商品」に使用するときは、単に商品の効能、品質を表す標章にすぎず、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「REVIVE」の文字よりなり、「よみがえる、回復する(させる)」を意味する英単語を表したものと認められる。しかしながら、これをその指定商品との関係よりみても、これより「肌等を回復させる」という具体的な意味をも認識させるものということはできないから、これをその指定商品に使用した場合、商品の品質等を具体的に表すものと認識されるとは認められず、かつ、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表すものとして普通に使用されている事実を見出すこともできない。

登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「リバイブ(REVIVE)」の文字が化粧品について使用されていることが認められる。しかしながら、これらに表されている「リバイブ(REVIVE)」の文字は、「ブランド」と明記して使用されているもの、他のブランドと併用されているもの、あるいは商品の名称と併用されているものなど、その表示方法はまちまちであって、「リバイブ(REVIVE)」の文字が単独で商品の効能、品質等を具体的に表示していると認め得るものはない。

そうとすれば、本件商標は、商品の効能、品質等を表示すると認識されるものではなく、商品の識別標識としての機能を十分に果たし、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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