Trademark Appeal Case
REVIVEの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90376(T2005−90376/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4858858号商標(以下「本件商標」という。)は、「REVIVE」の文字を標準文字で書してなり、平成15年12月2日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同17年4月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標の指定商品との関連を鑑みるに、ボディウオッシュ、パック、シャンプー等の基礎化粧品、頭髪用化粧品等には、ダメージを受けた皮膚や頭髪を回復させるための商品が流通しており、「リバイブ(REVIVE)」の語が、「肌等を回復させる」の意味合いをもって普通に使用され、認識されているものであるから、本件商標は、その指定商品中「肌等を回復させる商品」に使用するときは、単に商品の効能、品質を表す標章にすぎず、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「REVIVE」の文字よりなり、「よみがえる、回復する(させる)」を意味する英単語を表したものと認められる。しかしながら、これをその指定商品との関係よりみても、これより「肌等を回復させる」という具体的な意味をも認識させるものということはできないから、これをその指定商品に使用した場合、商品の品質等を具体的に表すものと認識されるとは認められず、かつ、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表すものとして普通に使用されている事実を見出すこともできない。
登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「リバイブ(REVIVE)」の文字が化粧品について使用されていることが認められる。しかしながら、これらに表されている「リバイブ(REVIVE)」の文字は、「ブランド」と明記して使用されているもの、他のブランドと併用されているもの、あるいは商品の名称と併用されているものなど、その表示方法はまちまちであって、「リバイブ(REVIVE)」の文字が単独で商品の効能、品質等を具体的に表示していると認め得るものはない。
そうとすれば、本件商標は、商品の効能、品質等を表示すると認識されるものではなく、商品の識別標識としての機能を十分に果たし、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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