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Trademark Appeal Case

ペガサス図形商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90380(T2005−90380/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4860036号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4860036号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年11月11日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同17年4月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る以下の(a)ないし(f)に示す登録商標(以下「引用商標」という。)と「ペガサス」の称呼・観念において類似する商標であり、その指定商品も引用商標の指定商品と類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(a)別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年2月14日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録された登録第2213821号商標

(b)別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年5月21日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同8年3月29日に設定登録された登録第3125725号商標

(c)別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年5月21日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同8年9月30日に設定登録された登録第3195302号商標

(d)別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成6年9月16日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同9年4月25日に設定登録された登録第3297576号商標

(e)別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年12月8日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同9年11月14日に設定登録された登録第4082910号商標

(f)別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成9年8月13日に登録出願、第16類、第20類、第21類及び第34類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同12年4月7日に設定登録された登録第4374673号商標

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示したとおり、前足と後ろ足を接近させて疾走(飛翔)しているかのような左向きのペガサス(天馬)の図形を黒塗りのシルエットで表したものと認められる。

これに対し、引用商標は、文字と図形よりなるところ、図形部分は、前足を前方に出し、後ろ足を後方に蹴って疾走(飛翔)するペガサス(天馬)の図形を、目、頭部、翼部などの形状の輪郭を留めるようにその一部を白線で描いた黒塗りのシルエットで表した図形(以下「引用図形」という。)よりなるものということができる。

ところで、ペガサス(天馬)は、「ギリシャ神話の有翼の天馬」(広辞苑第5版「ペガソス」の項参照)で、実在しない架空の動物であることからすると、これを描く場合、翼を有する馬として写実的に描き、あるいは漫画的に描くなど表現手法はまちまちであって、その構成も、全体像からなるもの、頭部と翼部の半身像のものなど様々であって、疾走(飛翔)するペガサス(天馬)にしても、全身の姿態、あるいは頭部、翼部、足部など各部も様々な形状に描かれているのが実情である。

そうすると、これらの図形を単に「ペガサス(天馬)」というのみでは、どのような「ペガサス(天馬)」の図形であるか特定し得ないというべきであるから、「ペガサス(天馬)」を描いた図形は、その全体の構成上の特徴をもって認識され、その差異をもって互いに区別されているとみるのが相当である。

してみれば、本件商標及び引用商標の図形は、「ペガサス(天馬)」を描いた図形よりなるものと看取し認識されるものであるとしても、取引者、需要者がこれを単に「ペガサス(天馬)」の称呼、観念をもって商取引にあたるものとはいい難く、他にこれらより特定の称呼、観念を生ずるとみるべき事由は見いだせない。

そうとすれば、引用商標については、文字と図形よりなるものであり、それぞれの構成文字に相応した称呼を生ずるものであるが、本件商標は、上記のとおり特定の称呼、観念を生ずるものではないから、引用商標とは、称呼、観念において、比較することができない非類似のものといわなければならない。

また、それぞれの構成は別掲のとおりであり、本件商標は、引用商標と外観においても相紛れるおそれのない非類似のものとするのが相当である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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