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結論

敗訴(請求棄却)

商標「NEXUS」:称呼類似性「ン」音の有無(第4条第1項第11号|審判異議2005−90382(T2005−90382/J7))

審判番号
異議2005−90382(T2005−90382/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NEXUS」
争点(論点)
称呼類似性「ン」音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90382(T2005−90382/J7)・異議)は、本件商標「NEXUS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性「ン」音の有無」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4856211号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4856211号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4856211号商標(以下「本件商標」という。)は、「NEXUS」の文字を書してなり、平成15年3月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同17年4月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「NEXANS」の文字を書してなり、2000年6月26日にFrance国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して2000年12月8日に国際登録、我が国については、第6類及び第9類に属する国際商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同14年2月22日に設定登録された国際登録第748932号商標、及び別掲のとおりの構成よりなり、2000年8月31日にFrance国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して2001年2月14日に国際登録、我が国については、第6類及び第9類に属する国際商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同14年2月22日に設定登録された国際登録第753844号商標(以下、これらの登録商標を一括して「引用商標」という。)と「ネクサス」「ネクサンス」の称呼において類似する商標であり、その指定商品も類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「NEXUS」の文字よりなり、該文字は「連鎖、結び」等を意味する英単語を表したものということができ、その構成文字に相応して「ネクサス」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、「NEXANS」又は「Nexans」の各文字よりなるものであり、これらの文字を我が国において外国語の中で最も普及している英語と捉えて英語風に発音した場合、無理なく自然に「ネクサンス」と称呼できるものであるから、これらの構成文字に相応して「ネクサンス」の称呼を生ずるというのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ネクサス」の称呼と引用商標より生ずる「ネクサンス」の称呼とを比較すると、構成音数において4音と5音と相違し、音構成において「ン」の音の有無の差異を有するものであって、「ネクサンス」の称呼において、「ン」音は、明瞭度を欠く弱い音であるとはいえ、その前後の音が無声の摩擦音の「サ」と「ス」の音であるという位置関係からすれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、「ン」音の有無の差異が全体の音調、音感に与える影響は大きく、彼此聞き誤るおそれはないというべきである。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において相紛れるおそれのない非類似のものといわなければならない。

そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成よりして、外観及び観念においても類似するものではない。

申立人は、商標の審査基準(参考資料5)について述べ、審決例(甲第6号証ないし同第14号証)を挙げているが、請求人の挙げる審決例等は、比較すべき音構成が本件と異なるものであるから、上記判断を左右するものではない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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