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Trademark Appeal Case

雪だるま図形の称呼・観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90383(T2005−90383/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4858368号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4858368号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年8月5日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年3月11日に登録出願、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年4月18日に設定登録された登録第4663439号商標と「ユキダルマ」(雪だるま)の称呼・観念において類似するものであり、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示したとおり、中央部に表示された「ほぐれやすい 焼そば」の文字の周辺に「むし」、「しんかわや」の文字などと図形よりなるものであって、その左上部には、申立人が「ユキダルマ」(雪だるま)の称呼・観念を生ずると述べる図形(以下「本件図形」という。)が表されているものである。

そこで、本件図形についてみるに、該図形は、正方形の四隅をやや丸みをもたせて描いた輪郭内に、雪だるまの上半身を描いたものであって、目、口を有し、頭部にバケツをかぶせ、右手に手袋を付け、首にはマフラーを巻いた構成よりなるものであり、雪だるまを描いた図形よりなるものと看取、理解されることは否定し得ないものである。

しかしながら、通常、一般に親しまれた雪だるまを描く場合には、常に同じ構成をもって描くとは限らず、例えば、輪郭線のみの雪だるま、手足を付けた雪だるま、顔、手などをユニークに描いた雪だるま、等各種特徴のある雪だるまを構成要素にして描かれているのが実情である。

そうしてみると、雪だるまを描いた図形は、その構成の差異をもって互いに区別し得るものというのが相当であるから、本件商標は、雪だるまを描いた図形よりなるものと看取、理解されるとしても、取引者、需要者をして、単に、「ユキダルマ」(雪だるま)の称呼、観念をもって商取引に資されるものとは認め得ないものである。

してみれば、本件商標は、「ユキダルマ」(雪だるま)の称呼、観念を生ずるものということはできない。

他方、引用商標は、別掲(2)に示したとおり、雪だるまを輪郭線で描き、その上部に「雪だるま」の文字を横書きしてなるものであるから、「雪だるま」の文字部分に相応し「ユキダルマ」(雪だるま)の称呼、観念を生ずるものである。

そうとすれば、本件商標よりは「ユキダルマ」(雪だるま)の称呼、観念を生ずるものとは認められないこと前記のとおりであるから、本件商標は、引用商標と称呼、観念においては比較することができないものであり、また、本件商標及び引用商標を構成する雪だるまの図形部分は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成が著しく異なり、外観上互いに区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本件商標は、引用商標と称呼、観念及び外観のいずれの点においても、非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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