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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90409(T2005−90409/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4862858号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4862858号商標(以下、「本件商標」という。)は、「オフロート」の文字を標準文字で書してなり、平成15年8月11日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年5月13日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである旨主張し、以下のように理由を述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第177号証を提出した。

(1)商標法第4条第1項第8号について

本件商標は、申立人の著名な略称「ロート」を含むものであって、「他人の著名な略称を含む商標(他人の承諾を得ているものを除く。)」に合致し、商標法第4条第1項第8号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人が引用する商標「ロート」は、本件商標の指定商品において、著名な商標と認められるものであり、本件商標「オフロート」は、「ロート」の文字を含む構成よりなるから、これを本件商標の指定商品について使用するときは、恰も申立人の業務に係る商品と混同を生じるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第10号について

本件商標「オフロート」は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標「ロート」に類似する商標であって、その商品又はそれに類似する商品について使用するものと認められるものであるから、商標法第4条第1項第10号の規定に該当する。

(4)商標法第4条第1項第11号について

申立人が所有する下記に示した引用商標と類似する商標であって、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

本件商標「オフロート」が、申立人が引用する商標「ロート」に類似するか否かの判断にあたっては、平成11年6月の周知・著名商標の保護等に関する審査基準の改正で、「その指定商品について需要者の間に広く認識された他人の登録商標(すなわち、「ロート」)と、他の文字(すなわち、「オフ」)とを結合した商標(すなわち、本件商標「オフロート」)は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その他人の登録商標(すなわち、「ロート」)と類似するものとする。」、とされており、これよりは、本件商標「オフロート」が「ロート」に類似すると認められるものである。

登録第34402号商標、登録第106685号商標、登録第1597347号商標、登録第1944335号商標、登録第4084135号商標、登録第4138157号商標及び登録第4828708号商標は、「ロート」の文字を縦書きあるいは横書き又は標準文字で書してなるものであり、それぞれの指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

第3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第10号及び同第11号について

本件商標は、前記第1のとおり「オフロート」の文字よりなるところ、該文字は標準文字で外観上まとまりよく一体に表してなるものであり、その全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成にあっては、全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然であるというべきである。

してみれば、本件商標は、その構成文字の全体に相応して「オフロート」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そうとすれば、本件商標より「ロート」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが「ロート」の称呼において類似するとする本件登録異議申立ての理由は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第8号及び同第15号について

本件商標は上記(1)の認定のとおり、一体不可分の造語よりなるものであり、「ロート」の文字部分のみが特に注目をひき、分離して観察されるべき特段の事情は見出せないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、これを申立人の著名な略称を含むものと認識するとは判断し得ず、かつ、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「目薬、コンタクトレンズ用剤」等の商標として取引者、需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に該当しない。

(3)結語

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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